SOHO便利帳:開業から営業まで
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開業届
法人を設立せずに事業を開始する場合や、フリーランスで働く場合は「個人事業主」に該当します。税金上でのメリットがあり、法人と比較すると、年間所得1,000万円未満ならば所得税が、年商300万未満の事業ならば事業税が安くなります。開業届を出すことでのデメリットは特にありません。たとえ収入が安定してなくても、これは税務上に関わる書類ですから収入とは関係がありません。内職とは違うのだという事業主としての自覚のためにも、早めに提出しましょう。
個人事業主の開業手続きについては、原則として開業から15日以内に、各都道府県税事務所(もしくは市町村役場)へ「事業開始等申告書」を提出し、開業から1ヶ月以内に住所地の税務署へ「個人事業開廃業届出書」を届けることが決められています。事務所が別のところにある場合は、そちらを納税地とすることもできます。
青色申告を選択する場合は、開業届と同時に「青色申告承認申請書」を提出するとよいでしょう。配偶者や親など、青色専従者を雇う場合は、「青色専業専従者給与に関する届出書」も忘れずに提出しましょう。届出書類については、各市町村ごとに多少様式が違う場合もありますので、書類は提出先の税務署で入手してください。
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