本事業は、金融支援を伴う本格的な経営改善の取組みが必要な中小企業・小規模事業者を対象として、認定支援機関が経営改善計画の策定を支援し、経営改善の取組みを促すものです。中小企業・小規模事業者が認定支援機関に対し負担する経営改善計画支援に要するDD・計画策定費用及び伴走支援費用(モニタリング費用)について、3分の2(上限200万円+上限100万円)を負担します。
また、経営者保証解除を目指した計画を作成し、金融機関交渉を実施する経費も支援対象となります。
さらに、本年4月15日以降において、中小企業の事業再生等のための私的整理手続に基づいた取組みで、DD費用や計画策定費用、伴走支援費用等も新たに支援対象とする制度が創設されます。
405事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 | |
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これまでの制度 令和4年3月末まで | (1)DD・計画策定支援費用 (2)モニタリング費用 | (1)+(2):2/3(上限200万円) | ||
新制度 | 通常枠 令和4年4月1日以降
| (1)DD・計画策定支援費用 (2)伴走支援費用(モニタリング費用) (3)金融機関交渉費用※ | (1):2/3(上限200万円) (2):2/3(上限100万円) (3):2/3(上限10万円) | ※経営者保証解除を目指した計画を作成し、金融機関交渉を実施する場合が対象 |
新GL(ガイドライン)枠 ※4月15日以降取扱い開始予定
| (1)DD費用等 (2)計画策定支援費用 (3)伴走支援費用
| (1):2/3(上限300万円) (2):2/3(上限300万円) (3):2/3(上限100万円)
| ・中小企業の事業再生等のための私的整理手続きに基づいた取組みが交付要件 ・第三者支援専門家費用も補助対象となります。
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※新GL(ガイドライン)枠の詳細については、近日公開予定です。
費用負担の対象となる計画策定支援費用の総額は、企業規模等により原則として次のとおりとなります。
中小企業等の区分 | 企業規模 | 費用負担の対象となる計画策定支援費用の総額 (モニタリングを含む) |
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小規模 | 売上1億円未満かつ有利子負債1億円未満 | 150万円以下 (うちモニタリング費用は総額の2分の1以下) |
中規模 | 売上10億円未満かつ有利子負債10億円未満(小規模を除く) | 300万円以下 (うちモニタリング費用は総額の2分の1以下) |
中堅規模 | 売上10億円以上または有利子負債10億円以上 | 450万円以下 (うちモニタリング費用は総額の2分の1以下) |
※令和4年4月1日以降の申請案件が対象
支援の対象となる事業者は、以下の中小企業・小規模事業者です。
※個人事業主は支援対象ですが、社会福祉法人、特定非営利活動法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、農事組合法人、農業協同組合、生活協同組合、LLP(有限責任事業組合)、学校法人は対象になりません。但し、医療法人(常時使用する従業員が300人以下のものに限る。)は支援対象となります。
なお、利用申請の段階で、貸付条件を変更しているかどうかは関係ありません。金融機関からの金融支援を受けようとする、あるいは現在、金融支援を受けている事業者が引き続き金融支援を受けようとする場合に対象となります。
本事業における金融支援とは、条件変更等と融資行為(借換融資、新規融資)を指します。
但し、計画において金融支援として融資行為のみを予定する場合には、支払申請の際、当該融資行為を実施する予定である金融機関金融機関から
■「申請者が財務上の問題を抱えている」
■「当該融資が、真に申請者の経営改善・事業再生に必要な範囲での融資である」
旨の金融支援に係る確認書面の提出が必要です。
各申請書については経営改善計画策定支援事業(405事業) 利用申請書類から
ダウンロードしてください。
≪金融支援の一例≫
金融支援の内容 | 具体的な手法等の例 | |
条件変更等 | 月々の返済額の軽減、金利の減免、利息の支払猶予、元金の支払猶予、DDS、債権放棄 | |
融資行為 | 借換融資 | 同額借換(事実上の借入期間の延長を含む)、債務の一本化 |
新規融資 | 新規での貸付実行(運転資金、設備資金) |
【参考例】
実際に以下のような金融支援を受ける場合に当事業が利用されています。