生産性向上に必要な設備をISICOが御社に代わって購入し、長期・固定で割賦販売する制度です。(完済後に所有権移転)
※本制度は補助金ではありません。
※詳細はTEL:076-267-1174までお問い合わせください。
対象企業 | 中小企業(中小企業基本法に定義されたもの) 性風俗関連特殊営業に該当する業種や公序良俗等の観点から対象とすることが適当でないと認められる業種は対象外となります。 |
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対象設備 | 石川県内に設置し、自己の企業で使用する機械設備等 土地・建物・物品賃貸業の賃貸用物品等は対象外となります。 |
従業員数 | 製造業・建設業など 300人以下 |
限度額 | 100万円~1億円(消費税込み) |
利率 (利息) | 年1.6%(固定金利) (石川県や市町からの利子助成あり) |
割賦期間 | 10年以内(耐用年数により3~10年) (うち据置期間1年以内) |
連帯保証人 | 必要に応じてお願いする場合があります |
その他 | 損害保険の付保が必要です |
お申し込みから貸与決定までは通常2ヵ月~3ヵ月程度かかりますのでご注意下さい。
お急ぎのかたは一度お電話でご相談頂ければ幸いです。
(1)公募期間:随時
(2)お申し込み方法
下記よりお問い合わせください。
産業振興部 設備導入支援課 (担当:清水、中村)
TEL:076-267-1174 e-mail:setsubi★isico.or.jp(★を@にして送信下さい)
(3)お申し込み時の提出物
お申し込みの際は、A:お申込書、B:売上明細表、C:借入金明細表、D:リース支払明細表(リースがあれば)と同時に下記の【必要書類】のご準備をお願い致します。
A:申し込み書(設備貸与制度) [Excelファイル/114KB]
B~D:補足資料(設備貸与制度) [Excelファイル/54KB]
(1)見積書、カタログまたは設計図、仕様書等
(2)直近1期分の法人事業税(または個人事業税)の納税証明書
(県税または県総合事務所で発行のもの)
(3)金融機関の借入残高証明書
(借入残高があるすべての金融機関において、直近月末の日付で発行のもの)
(4)直近3期分の決算書
(貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書、
株主資本等変動計算書、減価償却明細表、勘定科目内訳書、確定申告書及び別表一~十六)
(5)月次試算表(出来ているところまで)
(6)会社(事業所)の所在地付近の略図(最寄り駅など場所が分かりにくい場合)
(7)創業者に係る追加添付書類(設立1年未満の企業に限る)
・法人……定款の写、履歴事項全部証明書
・個人……事業開始届書の写、市町長の発行する身分証明書、戸籍謄本
(8)その他
・免許・許認可等が必要な業種にあっては、その写等
・未創業者及び創業後1年未満の企業、
または新事業進出の場合は『事業計画書』が必要になります。
(その他必要に応じて事業計画書を依頼する場合があります)
・グループ会社等がある場合は、その財務内容等の経営内容が分かる書類(決算書等)
・その他、内容把握に必要な関係書類(当機構より指示があります)
(補足資料等)売上明細書、借入金・リース明細書(当機構様式有り)
必要に応じて総勘定元帳をお願いする場合もあります。
1.設備設置の時期
貸与決定後に当機構と機械販売業者が価格を決め、その後に設備を設置していただきます。
なお前年度以前に設置されていた設備、貸与決定前に導入された設備または事前契約を行った
場合は対象となりません。
貸与後に、不正行為が判明した場合には、貸与額の全部を繰上げ償還していただき、
年10.75% の違約金をかけさせていただきます。企業名(ディーラーも関与していると認め
られる場合は、そのディーラー名を含む)が公表され、本制度の利用が3年間禁止されます。
2.下取り
下取りがある場合は、事前にお知らせください。
3.重複融資等
他の資金(補助金等)を利用して導入する設備は対象となりません。
4.無断処分・無断変更
当機構の承諾を得ずに貸与設備を売却または賃貸したり、改造することはできません。
決算処理等で残高証明書が必要な場合は下記の「残高証明書発行依頼書」に必要事項をご記入しご押印のうえ提出下さい。
〇残高証明書発行依頼書 [Wordファイル/15KB]