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実施機関 | (公財)石川県産業創出支援機構 |
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公募期間 | あり
公募開始:2020年7月1日
~
公募終了:2020年7月31日 |
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本支援事業は、中小企業等による、新型コロナウイルス感染症予防のための新製品や「新しい生活様式」に関連する新製品の開発等を支援することを目的としています。今般の新型コロナウイルス感染症流行に伴う生活様式や市場の変化等を的確に捉えた新製品の開発について、重点的に支援したいと考えています。
石川県内に事務所、事業所、工場等を有する以下の者を対象といたします。
(1) 中小企業者(※)(従業員数5名以下の中小企業者を含む)、個人事業主
(2) 企業組合、協業組合
(3) 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
(4) 農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人
(5) 漁業協同組合
(6) 水産加工業協同組合
(7) 森林組合、森林組合連合会
(8) 商工組合、商工組合連合会
(9) 商店街振興組合、商店街振興組合連合会
(10)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会であって、その直接または間接の構成員の3分の2以上が中小企業者(※)であるもの
(11)酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会であって、その直接または間接の構成員の3分の2以上が中小企業者(※)であるもの
(12)鉱工業技術研究組合で、その直接または間接の構成員の3分の2以上が中小企業者(※)であるもの
(13)有限責任事業組合で、その直接または間接の構成員の3分の2以上が中小企業者(※)であるもの
(14)(1)~(13)に該当する者で構成するグループであって、グループ内の役割分担や責任体制等が明確、かつ、その内容について全構成員が同意していること等を踏まえ、(公財)石川県産業創出支援機構理事長が実施主体として適当と認めたもの
※ 中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)及び中小企業関連法によるもの(詳細は公募要領で確認すること)。
本支援事業が対象とするのは、新型コロナウイルス感染症流行に伴う市場の変化(今後の第2波・第3波や新たな感染症の流行を念頭においた変化を含む)を的確に捉えて取り組む、以下のいずれかに該当する事業とします。
(1) 新型コロナウイルス等感染症予防のための新製品に係る開発(試作・評価等を含む。以下同じ。)・改良及び販路開拓事業
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う新しい生活様式に関連する新製品の開発・改良及び販路開拓事業
【事業例】非接触型検温機器、高機能・夏用マスク、伝統工芸コラボ・マスク、高機能フェースシールド、テレワーク用個室型ブース、飲食店向け宅配支援情報システム、オンライン教材等の開発・改良及び販路開拓事業(機能・価値において他社・従来品と差別化されていることが必要です)。
なお、次のいずれかに該当する事業については対象外となります。
(1) 原則として、今回の事業計画について、当機構及び他の公的機関等から重複して資金交付を受けている事業(当機構及び他の公的機関等から資金交付を受けている場合には、事前にご相談ください)。
(2) 社内での製造技術向上や生産工程の改善、オンライン販売・商談環境の整備、店舗改装など、製品の開発・改良を伴わない事業。また、製品化後の販路開拓を念頭に置いていない事業。
(3) 申請日時点で既に開発済みの製品に係る販路開拓のみを目的とした事業(市場分析等を踏まえ、当該製品に更なる改良を加え販売する場合を除く)。
(注)本年度の「いしかわ中小企業チャレンジ支援ファンド」に申請済みの事業について、本支援事業の要件にも合致する場合には、重複して申請することを可能としますので、事前にご相談ください。
事業実施期間・助成限度額及び助成率は次のとおりとします。
事業実施期間 |
補助限度額 |
補 助 率 |
2020年4月1日から |
2,000千円 |
助成対象経費の4/5以内 |
※ 交付決定日は2020年9月中旬を予定していますが、事業実施期間は本年4月1日まで遡り、補助の対象とします(本年4月1日より前に発注・契約したものは対象外となります)。
※ 申請事業は年度跨ぎ可能としますが、補助対象となる期間は(財源を拠出している国への報告の関係上)、本年度:2020年4月1日~2021年2月末日、来年度:2021年4月1日~2022年2月末日となり、各年度共に3月分は対象外となります。
補助対象として認められる経費は、以下のとおりです。なお、消費税及び地方消費税については補助対象外であり、また、銀行振込手数料については助成対象外となる場合がありますので、ご注意ください。ご不明な点がございましたら、事前にご確認ください。
区分 |
経費内訳 |
謝金 |
委員謝金、専門家謝金 |
旅費 |
職員旅費、委員旅費、専門家旅費 |
事業費 |
会場借料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、調査研究費、パンフレット等作成費、広告宣伝費、通訳・翻訳料、雑役務費、保険料、借損料、知的財産権取得費、コンサルタント費、委託費 |
試作・開発費 |
原材料費、機械装置または工具器具購入費(※)、備品費(※)、借損料、製造・改良・加工料、デザイン料、実験費、設計費、外注加工費、コンサルタント費、委託費 |
※ 機械装置・工具器具及び備品については、汎用性があり、本支援事業以外にも使用できる可能性が高いもの(パソコン等)は対象外とし、リースやレンタル等(借損料)での対応が原則となります。
(1) 提出書類
次表の書類を、持参または郵送にて提出して下さい。FAX・Eメールでの提出は不可といたします。
提出書類 |
提出部数 |
留 意 事 項 |
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事業計画書 |
7部
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所定の事業計画書を提出すること。様式は下記URLから該当ページにアクセスしてダウンロード可能です。 |
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過去2年間の決算書(個人事業主の場合は確定申告書) |
1部 |
決算書の場合は、「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「別表二 同族会社の判定に関する明細書」の4点を提出すること(個別明細書等の附属書類の提出は不要)。 確定申告書の場合は、「申告書A及び収支内訳書」または「申告書B及び収支内訳書」を提出すること。 |
(2) 提出期限
2020年7月31日(金)15時(必着)
※ 応募期限後、8月に審査を行い、9月中旬頃に審査結果を書面にてお知らせする予定です。
(1) 審査方法
・ 事業計画書は、(公財)石川県産業創出支援機構及び石川県商工労働部で構成する審査委員会により審査いたします。
・ 審査にあたっては、事業計画書の記載内容に関して事前にヒアリングさせて頂くことがあります。
・ 審査方法は、審査基準に基づき採点評価を行い、点数上位者から採択を決定するものとします。
・ 審査委員会は、非公開で行われ、審査経過に関する問い合わせには応じられません。
(2) 審査基準
次表の観点から審査を実施いたします。
審査基準 |
内 容 |
市場性 |
・ 新型コロナウイルス感染症流行に伴う市場の変化(今後の第2波・第3波や新たな感染症の流行を念頭においた変化を含む)を的確に捉えているか。 |
新規性・独自性・優位性 |
・ 申請製品は、類似品と差別化できる新規性や独自性・優位性を有しているか。 |
事業内容の明確性 |
・ 事業の背景・経緯が明確かつ妥当であり、目的を具体的に明示しているか。 |
実現可能性 |
・ 事業遂行のため適切な組織・人員体制がとられ、設備・店舗等に支障がないか。 |
地域経済への波及効果 |
・ 他の県内企業への経済波及効果や地域活性化に寄与することが期待されるか。 |
財務・資金の健全性 |
・ 財務状態が健全であるか。 |
(3) 採択件数 25件程度(予定)
(4) 通知等
審査結果は、9月中旬を目途に、当機構から書面で通知いたします。採択となった方には、別途、交付に係る手続きを行っていただきます。なお、採択された場合でも、予算の都合等により希望金額が減額される場合があります。
(5) 採択された場合の留意事項
採択に係る式典等への出席や事業概要のプレゼン等をお願いすることがあります。また、企業名・住所・電話番号・代表者名・事業名・事業期間・助成金額を公表する場合があります。
採択決定後、当該年度に係る交付申請書を提出いただき、予算額を確認した上、交付決定となります。
その後、当該年度末に実績報告書を提出いただき(必要に応じ実地検査を実施の上)、原則として精算払となります。なお、年度を跨ぎ複数年度の事業を行う場合、年度ごとに交付申請・実績報告に係る手続きが必要となります。
・ 交付決定を受けた後、補助事業の経費の配分または内容を変更しようとする場合、もしくは補助事業を中止または廃止しようとする場合は、事前に承認を得なければなりません。
・ 補助金額確定にあたり、補助対象物件や帳簿類の確認ができない場合については、当該物件等に係る金額は、補助対象外となります。
・ 補助事業により取得した機械等の財産または効用の増加した財産については、補助事業の終了後も善良なる管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って効果的運用を図ってください。これらの財産の処分等に当たっては、事前に当機構の承認を得なければなりません。また、処分等によって得た収入の一部を当機構に納付しなければならない場合があります。
・ 補助事業に係る経理について、その収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、交付年度終了後5年間保存しなければなりません。
・ 補助事業期間中の進捗状況確認及び補助事業終了後の確定検査のため、当機構が実地検査に入ることがあります。
・ 補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。
・ 補助事業終了後5年間は、補助事業に関する進捗状況の報告(事業化状況報告)が必要となります。
機関・企業名 | (公財)石川県産業創出支援機構 |
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部署 | 地域振興部 |
担当 | |
郵便番号 | 920-8203 |
住所 | 金沢市鞍月2丁目20番地 |
TEL | 076-267-5551 |
FAX | 076-268-1322 |
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