補助金・助成金
実施機関 |
公益財団法人 石川県産業創出支援機構
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公募期間 |
あり
公募開始:2021年6月1日
~
公募終了:2021年6月25日
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概要
1.事業の目的
外国への特許出願及び実用新案・意匠・商標・冒認対策商標出願(以下「特許出願等」という。)を支援し、県内中小企業者における戦略的な外国への特許出願等を促進することを目的とする。
2.対象企業者
石川県内に本社または事業所を置く中小企業者及びそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、石川県内に本社または事業所を置く中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営むもの)とする。
3.対象事業等
補助金の対象は、次に掲げる要件に合致する企業及びその出願とする。
- 外国を含め知的財産を戦略的に活用し、経営の向上を目指す意欲がある中小企業者であること。
- 補助を希望する出願に関し、外国で特許権が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者であること。
- 先行特許調査等からみて、外国での特許権等の取得の可能性が否定されないと判断される出願であること。
- 既に日本国特許庁に行っている出願(PTC出願を含む)であって、次のいずれかに該当する方法により、外国特許庁等へ同一内容の出願を令和2年12月18日までに行う予定の中小企業者等
(ア)パリ条約等に基づき、優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法
(ただし、商標登録出願の場合には、優先権を主張することを要しない。)
(イ)特許協力条件に基づき、外国特許庁への出願を行う方法
(PTC国際出願を同国の国内段階に移行する方法)
※ダイレクトPCT出願の場合、日本国特許庁にも移行しなければならない。
(ウ)意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づき、外国特許庁への出願を行う方法
(この場合、既に日本国特許庁に行っている出願には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。)
(エ)マドリッド協定議定書に基づき、外国特許庁への出願を行う方法
- 外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等
- 外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者等または自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できる中小企業等
- 補助事業完了後の状況調査に対し、積極的に協力する中小企業者等
4.補助対象経費
- 外国特許庁への出願手数料
外国特許庁への出願に要する経費
- 現地代理人費用
外国特許庁に出願するための現地代理人に要する経費
- 国内代理人費用
外国特許庁に出願するための国内代理人に要する経費
- 翻訳費用
外国特許庁に出願するための翻訳に要する経費
- その他費用
本事業を実施するために支援機構が必要と認めた経費
注)補助対象とはならない主な経費
- 交付決定日以前に発生した費用
- 外国出願後の中間手続き費用、登録料(審査請求や補正などを出願と同時の場合は、対象とすることが可)
- 日本国特許庁に対する優先権証明書の発行に係る費用
- PCT国際出願に要する費用のうち国際段階の手数料(国際出願手数料や取扱手数料、調査手数料、送付手数料や予備審査手数料)、日本特許庁への国内移行手数料、それらに関する弁理士費用等
- ハーグ協定に基づく意匠出願に要する経費のうち、日本国特許庁を経由して間接出願を行う場合の送付手数料、日本国を指定締約国とするために支払う個別指定手数料
- 日本国内における消費税及び特別地方消費税
5.補助率・上限額
- 補助率・上限額
・ 補助率 :助成対象経費(持ち分比率)の2分の1以内(消費税分を除く)
・ 企業あたりの上限額 :300万円(複数案件の場合)
- 案件ごとの上限額
・ 特許出願 :150万円
・ 実用新案・意匠・商標出願 :各60万円
・ 冒認対策商標出願:30万円
※予算額の範囲内で採択件数及び助成金額を決定するため、申請額より減額して交付決定する場合があります。
6.申請手続き
- 受付期間
令和3年6月1日(火)~25日(金) 17時必着
- 提出方法
申請書等は提出先へ持参または郵送(締切当日は17時必着)に限る。
持参の場合の受付時間は、平日の9時~正午及び13時~17時。
- 提出書類
関連URLからダウンロードできます。
お問合わせ
機関・企業名 |
公益財団法人 石川県産業創出支援機構
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部署 |
新事業支援課
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担当 |
瀬戸
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郵便番号 |
920-8203
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住所 |
金沢市鞍月2-20 石川県地場産業振興センター新館1階
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TEL |
076-267-1145
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FAX |
076-268-4911
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E-mail |
shinki@isico.or.jp
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