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令和2年度第3次補正予算「事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)」二次公募(中小企業庁 第2次締切:R3.8.13)

印刷ページ表示 更新日:2021年7月13日更新

補助金・助成金

実施機関 中小企業庁
公募期間 あり
公募開始:2021年7月13日 ~
公募終了:2021年8月13日
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概要

事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業等を支援する制度です。

事業承継・引継ぎ補助金(専門家活用)には、【1型】買い手支援型、【2型】売り手交代型の2種類があります。類型ごとに補助上限額が異なりますので、ご注意ください。
なお、不動産売買のみの引継ぎは、対象となる経営資源の引継ぎに該当しません。

【1型】買い手支援型

事業再編・事業統合等に伴う経営資源の引継ぎを行う予定の中小企業者等であり、以下のすべての要件を満たすこと

  • 事業再編・事業統合等に伴い経営資源を譲り受けた後に、シナジーを活かした経営革新等を行うことが見込まれること。
  • 事業再編・事業統合等に伴い経営資源を譲り受けた後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業を行うことが見込まれること。

【2型】売り手支援型

事業再編・事業統合等に伴い自社が有する経営資源を譲り渡す予定の中小企業者等であり、以下の要件をみたすこと

  • 地域の雇用をはじめ、地域経済全体を牽引する事業等を行っており、事業再編・事業統合により、これらが第三者により継続されることが見込まれること。

補助率、補助上限・下限額

補助対象者に交付する補助額は補助対象経費の3分の2以内であって、以下のとおりです。

なお、補助金の交付は事業完了後の精算後の支払い(実費弁済)となり、補助事業は借入金等で必要な資金を自己調達する必要がある点にご留意ください。

タイプ 補助率 補助下限額※1 補助上限額 上乗せ額
買い手支援型(1型) 補助対象経費の
3分の2以内
50万円 400万円以内※2
売り手支援型(2型) +200万円以内※3

※1 補助額が補助下限額を下回る場合は、補助対象となりませんので、ご注意ください。

※2 補助事業期間内に経営資源の引継ぎが実現しなかった場合(補助対象事業において、クロージングしなかった場合)、補助上限額(200万円以内)の変更を行います。

※3 廃業費用の補助上限額は200万円です。ただし、廃業費用に関しては、関連する経営資源の引継ぎが補助事業期間内に実現しなかった場合は補助対象外となります。

備考

詳細については、関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 事業承継・引継ぎ補助金事務局
部署
担当
郵便番号
住所
TEL 03-6625-8046 お問い合わせ受付時間:10時00分~12時00分、13時00分~17時00分 (土・日・祝日を除く)
FAX
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