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事業場における労働者の健康保持増進計画助成金(厚生労働省 締切:R4.6.30)

印刷ページ表示 更新日:2021年7月27日更新

補助金・助成金

実施機関 厚生労働省
公募期間 あり
公募開始:2021年6月11日 ~
公募終了:2022年6月30日
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概要

労働者の健康を保持増進するためには、健康障害を防止するだけではなく、労働生活の全期間を通じて継続的かつ計画的に心身両面にわたる積極的な健康保持増進対策を推進することが必要とされています。
このため、事業者は、各事業場の実態に即した健康保持増進対策の中で、運動指導、メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導、保健指導等の取り組みを実施していく必要があります。

この「事業場における労働者の健康保持増進計画助成金」は、事業者の方が「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」(昭和63年9月1日 健康保持増進のための指針公示第1号)で示す基本事項に沿って、上記の措置を実施した場合に費用の助成をうけることができる制度です。

労働者の健康の保持増進のために是非ご活用ください。

※この助成金は、厚生労働省の産業保健活動総合支援事業の一環として行われています。

助成金を受けるための事業者の要件

  1. 労働者を雇用している法人・個人事業主であること。
  2. 労働保険適用事業場であること。(当機構では厚生労働省ホームページ 掲載の「労働保険適用事業場検索」において該当した事業場を適用事業場とみなしています。) 

助成金を受けるための取組等の要件

次の取組を実施した場合に助成を受けることができます。

 取組の要件

  1. 次の全ての事項が記載された健康保持増進計画を作成すること。
    ただし、4.は申請する措置が「研修等」の場合に限る。
    1. 健康保持増進措置の内容及び実施時期に関する事項
    2. 健康保持増進計画の期間に関する事項
    3. 健康保持増進計画の実施状況の評価及び計画の見直しに関する事項
    4. 研修受講者が携わった措置(※)
      (※)例:受講した研修名及び研修内容
  2. 事業者は、作成した健康保持増進計画に基づき、労働者に対する「健康測定」または「健康指導」、事業場内の推進スタッフに対する「研修等」のいずれかの措置を実施すること。

助成対象

前述の「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」のいずれかの措置の実施費用を助成します。
ただし、保険診療や法令で実施することが義務付けられている場合や、作成した健康保持増進計画の内容(「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」)について、他の助成金等を申請・受給している場合は、助成対象となりません。
なお、事業場外資源としてスポーツクラブ等を活用する場合は「労働者に対する健康づくりのための運動指導」と「事業場内の推進スタッフに対する健康づくりのための研修」のみが助成対象となります。

助成金額

1事業場当たり10万円を上限に、将来にわたり1回限り助成されます。

取組期間

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで
※ 申請する措置(「健康測定」、「健康指導」及び「研修等」)のいずれかの実施日が、上記期間内である必要があります。

備考

詳細については、関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 独立行政法人労働者健康安全機構
部署 勤労者医療・産業保健部 産業保健業務指導課
担当
郵便番号 211-0021
住所 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1番1号 事務管理棟
TEL 全国統一ナビダイヤル 0570-783046
FAX
E-mail

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