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商標権侵害の回避と否定の理論と実務 「商標の類似」と「商標の変更」(2日間:2/15~2/16)

印刷ページ表示 更新日:2024年1月24日更新

講演会・研修会

開催日 2024年2月15日
開催時間 13時30分~16時30分
開催場所 オンライン(Zoom)
主催者 一般社団法人発明推進協会
料金 有料 発明推進協会会員 17,850円
一般 21,000円
(※税込)
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添付ファイル

開催概要

商品の販売前、販売後に類似する登録商標、周知・著名商標が発⾒された場合、どのように対応するかは企業の悩みどころとなっています。

このような場⾯に直⾯した場合、法律上・実務上、どのような対応策がとれるのか、「商標の変更」の⽅法論を中⼼に、どのように商標を変更すれば侵害になり、または、侵害にならないかについて、(1)⿊、(2)⽩、(3)灰⾊に分けて、最新の裁判例に基づき解説します。

具体的には、語頭、中間、語尾に別の語を付加する場合、別の漢字にする場合、図形を付加する場合、⽇本語を英語にする場合、商号商標とする場合、⽂字を⾜す場合と引く場合等の30以上のバリエーションに分けて、裁判例に基づき解説します。例えば、Apple社は、「CORE ML」とすることで、「CORE」と非類似(⾜す場合)であるとの判決、ワールド社は、「WORLD」とすることで、「WORLD/ONE」と非類似(引く場合)であるとの判決を勝ち取っています。

また、どのように商標を変更すれば、識別性の要件をクリアーできるかについても解説します。

「商標の変更」の⽅法論は、2024年4月から導入が予定されているコンセント制度(同意書制度)において、混同防止策(商標の類似度を下げる)を盛り込む必要のある同意書の作成にも参考になります。

最後に、商標権侵害を否定する⽅法として、商標の非類似、商品・役務の非類似、商標法26条(商標権の効⼒の制限)、商標的使⽤理論(商標法26条との役割分担)、権利濫⽤、準⽤特許法104条の3、並⾏輸入、先使⽤権、商標の剥離抹消・変更の概要と裁判例を紹介します。

本講座を通じて、「商標調査」の際の商標の類否判断の「キレ」も⾝に着けることができます。

 日時
​2024年2月15日(木)、16日(金) 13時30分~16時30分

 形式
ライブ配信講座(Zoom)

 講師
​青木 博通 氏
​ユアサハラ法律特許事務所 パートナー・弁理士

申し込み方法

関連URLよりお申し込みください。

申込締切

2024年2月14日(水) 午前10時まで

お問合せ

機関・企業名 (一社)発明推進協会
部署
研修チーム
担当
郵便番号
住所
TEL 03-3502-5439
FAX
E-mail