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開催日 | 2025年1月9日 |
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開催時間 | 14時00分~16時30分 |
開催場所 | オンライン(Zoom) |
主催者 | 一般社団法人発明推進協会 |
料金 | 有料
【前・後編 両日御参加】 知的財産情報メンバーズ:10,000円 発明推進協会、各地域の発明協会会員:17,000円 一般:20,000円 【1月9日(木) 前編のみ御参加】 知的財産情報メンバーズ:5,000円 発明推進協会、各地域の発明協会会員:8,500円 一般:10,000円 【1月16日(木) 後編のみ御参加】 知的財産情報メンバーズ:5,000円 発明推進協会、各地域の発明協会会員:8,500円 一般:10,000円 |
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添付ファイル |
「お客様は神様です」といわれるように、企業間契約には、対等な当事者間の契約というよりも、力関係に優位にある買主が劣位にある売主に対して自己の利益を一方的に主張する内容のものが散見されます。一方的に要求される特許保証がその一例です。これを拒否すれば売り上げが立たなくなるおそれがあり、営業スタッフと知財部スタッフとの間で溝が生じる場面があります。
特許侵害は「悪いことだ」という観念が根強く、知財部スタッフは経営トップから完ぺきなパテントクリアランスを要求されます。他方で、特許侵害リスクをゼロにしようとすると事実上事業ができないという場面があります。事業スタッフはなんとか事業を推進したい、同業他社はリスクをとってアグレッシブに事業をしているのになぜうちの会社だけが保守的な判断をしなければならないのか、どうしたらいいか?こういう場面は幾度となく経験されていることでしょう。
近時は、判決で認められる損害賠償額が高額化する傾向があるなどといわれています。そこで、経営陣は知財部スタッフに特許の積極的な活用を強く要請します。しかし、特許の活用といっても、権利行使をして差止請求をし損害賠償請求をすることが自己目的ではなく、取引の現場で有利な地位を築くことにあるはずです。そうであれば、もっと別の使い方がないでしょうか。
これらの問題には「正解」が無く、限られたリソースという制約の下で、実務的かつ現実的な対応策を手探りで探していくほかはないのかもしれません。
本研修会では、令和6年に改正された知的財産取引に関するガイドラインや近時の特許係争実務と運用の変化をふまえつつ、知的財産分野の悩ましい問題について、建前や理想を語るのではなく、少しでも自社に有利な問題解決をするための現実的な方策を検討していきたいと思います。
是非多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。
日時
前編:2025年1月9日(木) 14時00分~16時30分 途中休憩あり
後編:2025年1月16日(木) 14時00分~16時30分 途中休憩あり
形式
オンラインセミナー(Zoom)
講師
高橋 雄一郎 氏
高橋雄一郎法律事務所 弁護士・弁理士
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機関・企業名 | 一般社団法人発明推進協会 |
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部署 | 研修チーム
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担当 | |
郵便番号 | |
住所 | |
TEL | 03-3502-5439 |
FAX | 03-3506-8788 |
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