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令和8年10月適用!ハラスメント法改正実務対応セミナー

印刷ページ表示 更新日:2026年6月8日更新

講演会・研修会

開催日 2026年7月23日
開催時間 14時~15時(受付開始13時30分から)
開催場所 オンライン(Zoom)
主催者 コステム社会保険労務士事務所
料金 無料
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添付ファイル

開催概要

セミナーイメージ画像

【ご注意ください】 本セミナーは、2026年9月25日のセミナーと同一の内容となります。
重複してのお申し込みにご注意ください。

「うちには社外の人と接しない部署しかないから関係ない」
「今年は採用予定がないから、就活ハラ対策は不要だろう」
そう誤解していませんか?

令和8年10月1日より、法改正に伴い「カスタマーハラスメント(カスハラ)対策」と「求職者等に対するセクシュアルハラスメント(就活ハラ)対策」が企業に義務付けられます。

今回の改正の核心は、「自社の従業員『以外』の第三者(顧客や求職者)」が絡むトラブルへの対応義務です。定期採用をせず「欠員時のみ中途採用をする」企業であっても、面接等を開始した時点で全ての措置義務の対象となります。
放置すれば、従業員の離職や採用の失敗、SNSでの炎上といった深刻な経営リスクに直結します。

本セミナーでは、わずか60分で、10月までに中小企業が最低限整備すべき実務対応のポイントを社労士が凝縮して解説します。

このような経営者・人事総務責任者の方におすすめです

  • 10月の適用に向けて、具体的に何をいつまでに準備すればいいのか知りたい
  • カスハラと「正当なクレーム」の境界線や、悪質顧客への正しい対処法を整理したい
  • 「まだ契約していない潜在顧客」や「近隣住民」からの言動への義務化内容を把握したい
  • 中途採用の面接やインターンにおけるハラスメントリスクを未然に防ぎたい
  • 就業規則の改定や窓口の設置など、既存の仕組みを活かしてコストを抑えたい

セミナープログラム

  1. カスタマーハラスメント(カスハラ)対策措置義務への実務対応
  2. 就職ハラスメント(求職者等セクハラ)への実務対応
  3. 社労士が提言!10月までに完了させる実務ロードマップ

※同業者の方の参加はお断りさせていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

申し込み方法

下記ホームページからお申し込みください。
 https://www.costem-sr.jp/seminar/seminar-6180

申込締切

2025年07月17日 17時00分まで(定員に達し次第、受付を終了します。)

お問合せ

機関・企業名 コステム社会保険労務士事務所
部署
担当 松林 大樹
郵便番号 921-8155
住所 金沢市高尾台1丁目442番地 ベネフィットステージ4階
TEL 076-298-2207
FAX
E-mail h.matsubayashi@costem-sr.jp