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公然実施を主張する場合の証拠資料の準備方法

印刷ページ表示 更新日:2026年9月4日更新

講演会・研修会

開催日 2026年9月10日
開催時間 14時00分~16時30分
開催場所 オンライン(Zoom)
主催者 一般社団法人発明推進協会
料金 有料 知的財産情報メンバーズ 6,000円
発明推進協会、各地域の発明協会会員 10,200円
一般 12,000円
関連URL 関連URLを開く
添付ファイル

開催概要

公然実施を主張する場合の証拠資料の準備方法
~公然実施を理由とする無効主張を成功に導くための実務対応~

他社特許への対抗策として、公然実施を理由とする新規性欠如・進歩性欠如の主張が有効な場面があります。しかし、公然実施による無効主張では、単に「出願前に製品が販売・使用されていた」ことを示すだけでは足りません。当該実施行為が秘密の範囲を脱していたか、当業者が発明内容を知得できる状態にあったか、さらに出願日前の実施品が対象特許の構成要件や数値範囲を満たしていたといえるかなど、複数の立証上のハードルがあります。

本セミナーでは、公然実施を理由とする無効主張における基本的な要件・争点を整理した上で、市販品、譲渡された自社製品、保管サンプル、機械装置、パラメータ発明等を題材に、どのような証拠資料を準備すべきかを具体的に解説いたします。
特に、NDA・取引資料・カタログ・ウェブサイト等による公然性の立証、サンプルの同一性・保管状況・経年劣化への対応、事実実験公正証書や第三者測定機関の活用など、実務上問題となりやすい証拠化のポイントを取り上げます。

また、公然実施品は刊行物とは異なり、「点」としての開示にとどまるため、特に進歩性欠如の主張では、相違点を埋める動機づけをどのように基礎づけるかが重要となります。本セミナーでは、裁判例を踏まえつつ、商品開発経緯、口コミ・評価、売上、トラブル、当時の開発動向等をどのように収集・整理すべきかについても検討します。

公然実施に基づく無効主張は、平時からの証拠収集の有無によって結論が大きく左右されます。
問題特許を発見した後だけでなく、日頃からどのような資料を残し、どのタイミングで証拠化しておくべきかを理解する機会として、是非ご参加くださいますようご案内申し上げます。

 日時
2026年9月10日(木) 14時00分~16時30分 途中休憩あり

 ​形式
オンラインセミナー(Zoom)

 ​講師
弁理士法人レクシード・テック 代表社員弁護士・弁理士・修士(工学)
野中 啓孝

弁護士法人レクシード 弁護士
小播 久樹 

申し込み方法

関連URLよりお申し込みください。

備考

 オンデマンド視聴
※申し込んでいただいた皆様には、セミナー終了後にセミナーを録画した動画(2週間閲覧可能)の閲覧用URLをお送りいたしますので、セミナー当日に都合がつかない方も受講可能です。

お問合せ

機関・企業名 一般社団法人発明推進協会
部署
経済産業研修会
担当
郵便番号
住所
TEL 03-3502-5493
※お問合せ対応:月~金曜日(祝日を除く) 9時00分~17時00分
FAX
E-mail 関連URLのお問合せフォームをご利用ください。