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実施機関 | 厚生労働省 |
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公募期間 | あり
公募開始:~
公募終了:2023年5月31日 |
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「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」受付終了のお知らせ
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、本年度末をもって終了する予定です。
申請期限を過ぎると受付できませんのでご注意ください。
休業期間 | 申請期限 |
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令和4年10月~令和4年11月 | 令和5年2月28日(火) |
令和4年12月~令和5年1月 | 令和5年3月31日(金) |
令和5年2月~令和5年3月 | 令和5年5月31日(水) |
【注意点】
ご注意ください
申請にあたって事業主の協力が得られない場合には、都道府県労働局から事業主に対して調査を行いますので、事業主から回答があるまでは審査ができません。そのため、審査が完了し支給するまでに時間を要しますので、あらかじめ了承ください。
郵送先を誤って申請されるケースが発生しています。郵送する場合は、以下の宛先に郵送してください。なお、「郵送でのお手続方法」にある宛名台紙を封筒に貼ってご提出いただくことが可能です。
申請先:〒600-8799 日本郵便株式会社 京都中央郵便局留置 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金担当
支援金・給付金の受給が不正受給であった場合には、労働者に対して、支給を受けた額に加えてその額の2倍までの額(合計して、最大で支給を受けた額の3倍の額)と年3%の延滞金を請求することがあります。
また、その関係者が故意に偽りの証明等をしたために不正受給が行われた場合には、支給を受けた労働者と連帯して上記の額を納付するよう求めることや、その名称等を公表することがあります。
申請にあたっての留意事項についてもご確認ください。
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金 (休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・ 給付金を支給する。
対象者
中小企業に雇用される方 |
令和4年10月1日(注)から令和5年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方 |
大企業に雇用される方 | 大企業に雇用されるシフト制労働者等(※)であって、令和4年10月1日(注)から令和5年3月31日までに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させ、その休業に対する賃金(休業手当)を受け取っていない方 ※ 労働契約上、労働日が明確でない方(シフト制、日々雇用、登録型派遣) |
上記表における「休業」とは、所定労働日に事業主が労働者を休ませることで、以下のようなケースも対象となります。
また、いわゆる日々雇用やシフト制で働かれている方でも、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成(※)すれば、支援金・給付金の対象となります。
※以下のケースであれば、支給要件確認書において、休業の事実が確認できない場合であっても対象となる休業として取り扱います。
支援金額の算定方法
(休業開始前賃金日額(※1))× 60%(※2)×{(各月の休業期間の日数)-(「就労等した日数」と「労働者の事情で休んだ日数」の合計)}(※3)
※1 算定方法
(申請対象となる休業開始月前6ヶ月のうち任意の3ヶ月の賃金の合計額)÷90
大企業にお勤めの方で、令和3年4月以降の休業について初回申請する場合は、休業開始月の直前6ヶ月ではなく、令和元年10月から申請対象となる休業開始月の前月までのうち任意の3ヶ月の賃金の合計額を90で割って計算します。
(例1)令和3年4月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和3年3月 から任意の3ヶ月
(例2)令和4年1月の休業について申請する場合 → 令和元年10月~令和3年12月 から任意の3ヶ月
※2 令和4年11月30日までの休業については、80%。
※3 「休業前賃金日額×60%(80%)」の上限額は、8,355円
機関・企業名 | 厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター |
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部署 | |
担当 | |
郵便番号 | |
住所 | |
TEL | 0120-221-276 (月~金 8時30分~20時00分、土日祝 8時30分~17時15分) |
FAX | |