補助金・助成金
概要
能美市の産業の振興及び活性化を図ることを目的として、能美市内で創業するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付します。
定義
創業 次のいずれかに該当するもの。
- 事業を営んでいない個人が、所得税法第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始する場合
- 事業を営んでいない個人が、新たに会社を設立し、事業を開始する場合
- 個人が、現在の事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始する場合
- 会社が、現在の事業の全部または一部を継続して実施しつつ、新たな分野で事業を開始する場合
対象者
能美市内で創業するまたは創業を予定している個人及び会社で、5年以上継続して事業展開をできる者のうち、次のいずれにも該当するもの。
- 市税等を完納している者
- 能美市内に居住し、本市の住民基本台帳に記録されている者
- 許認可等が必要な業種の創業については、既に当該許認可等を受けている者
対象事業
能美市創業支援事業補助金交付要綱の別表第1に定める業種(関連URL参照)とする。
その他、公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められるもので、市長が創業に対する支援が必要と認めたもの。
次に該当する場合は、補助対象外となります。
- 能美市ワーク・イン・レジデンス事業に係る補助金を受けている者または受ける者
- 国、県等の補助金または助成金の事業内容と重複している者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける者
- その他市長が公序良俗の観点から適当でないと認める者
対象経費
- 土地の購入に係る費用
- 新築、中古店舗等の購入及び賃貸借(36か月分)に係る費用
- 店舗等に係る建築工事及び設備工事に係る費用
- その他創業に係る事業に必要な設備費用
汎用性の高い車両・パソコン・カメラ、運転資金や消耗品は対象外経費となりますのでご注意ください。
補助金額
- 補助基本額 限度額50万円
- 加算
九谷焼業を創業 |
10万円 |
飲食業を創業 |
50万円 |
空き家・空き店舗活用 |
10万円 |
- 補助対象経費の2分の1以内、かつ、補助基本額と加算額を合計した金額は100万円を上限とする。(千円未満の端数は切り捨てます)
補助金交付回数
- ただし、店舗等の賃貸借契約を結んでいる者については、補助金額の限度額に達していない場合、最大で3年間申請できるものとする。
備考
詳細については、関連URLをご覧ください。
お問合わせ
機関・企業名 |
能美市
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部署 |
産業交流部商工課
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担当 |
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郵便番号 |
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住所 |
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TEL |
0761-58-2254
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FAX |
0761-58-2266
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E-mail |
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