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65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)令和4年4月以降申請分(高齢・障害・求職者雇用支援機構)

印刷ページ表示 更新日:2022年5月9日更新

補助金・助成金

実施機関 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
公募期間
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概要

令和4年度制度の受付方法について

令和4年4月1日以降に、65歳以上への定年の引上げ等(主な受給要件1(イ)~(ニ))の措置の実施日が属する月の翌月から起算して4か月以内の各月月初から5開庁日までに、「65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)支給申請書」に必要な書類を添えて、申請窓口に支給申請をしてください。
各月ごとの予算額上限もしくは四半期ごとの予算額上限の超過が予見される場合、または、各月の申請受付件数の動向から、各月の予算額上限を超える恐れが高いと認める場合、支給申請の受付を停止する場合があります。

概要

65歳以上への定年引上げ等の取組みを実施した事業主に対して助成するものであり、高年齢者の就労機会の確保および希望者全員が安心して働ける雇用基盤の整備を目的としています。

主な受給要件

1.労働協約または就業規則(以下「就業規則等」という。)により次の(イ)~(ハ)までのいずれかに該当する新しい制度を令和4年4月1日以降に実施し、就業規則を労働基準監督署へ届出た事業主であること。

(イ)旧定年年齢(注1)を上回る65歳以上への定年引上げ

(ロ)定年の定めの廃止

(ハ)旧定年年齢及び継続雇用年齢(注2)を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入

(ニ)他社による継続雇用制度の導入(注3)

(注1)就業規則等で定められた定年年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。

(注2)就業規則等で定められていた定年年齢または希望者全員を対象とした継続雇用年齢のうち、平成28年10月19日以降、最も高い年齢をいいます。

(注3)申請事業主の雇用する者で定年後または継続雇用制度終了後に他の事業主が引き続いて雇用する制度

2.就業規則により定年の引上げ等を実施する場合は専門家等(注4)に就業規則の作成または相談・指導を委託し経費を支出したこと。または労働協約により定年の引上げ等の制度を締結するためコンサルタント(注5)に相談し経費を支出したこと。

(注4)社会保険労務士、社会保険労務士法人、弁護士、弁護士法人、昭和55年9月1日までに行政書士会に入会している行政書士に限ります。

(注5)専門家に加え、過去に当該業務の実績があり、業として実施していることが確認できる者に限ります。

3.高年齢者雇用推進者の選任および次の(a)から(g)までの高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施している事業主であること。

高年齢者雇用管理に関する措置

(a)職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
(b)作業施設・方法の改善
(c)健康管理、安全衛生の配慮
(d)職域の拡大
(e)知識、経験等を活用できる配置、処遇の推進
(f)賃金体系の見直し
(g)勤務時間制度の弾力化

備考

詳細については、関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 石川支部
部署
担当
郵便番号 920-0352
住所 石川県金沢市観音堂町へ-1 石川職業能力開発促進センター内
TEL 076-267-0801(代表)
FAX 076-267-0891
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