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実施機関 | 中小企業庁 |
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公募期間 | 2022年8月15日(月) 17時00分まで
公募開始:2022年7月25日
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公募終了:2022年8月15日 |
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経営者の交代や事業再編・事業統合などによって事業承継を行なった中小企業者が、事業承継を契機として経営革新に係る取組を行う場合に、設備投資や販路開拓等にかかる取組費用の一部を補助する事業です。
2017年4月1日~2022年12月16日(事業承継対象期間)に事業承継を実施した(予定を含む)中小企業者が対象となります。
事業承継を契機とした経営革新に係る取組とは、新商品(役務)の開発または生産(提供)、商品の新たな生産または販売の方式(役務の新たな提供の方式)の導入、事業転換による新分野への進出のほか、新たな事業活動による販路拡大や新市場開拓、生産性向上等、事業の活性化につながる取組などを指します。
申請に際しては、経営革新に係る取組の内容や、補助事業期間を通じた事業計画の実行支援について、認定経営革新等支援機関の確認を受けている必要があります。
事業承継そのものに係る費用(株式の取得費用や、FA・仲介業者等専門家への業務委託費用)は、経営革新事業の補助対象にはなりません。
令和4年度当初予算「事業承継・引継ぎ補助金」と令和3年度補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」(2次公募ほか)は同時期に交付申請を実施しますが、補助対象者や補助事業の要件、また補助率や補助上限額などに違いがあります。
令和3年度補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」と同じ類型の事業(経営革新事業/専門家活用事業/廃業・再チャレンジ事業)で本補助金に申請をすることはできませんので、相違点を確認の上、適した補助金から申請を実施してください。
※詳細については、関連URLをご覧ください。
経営革新事業には、創業支援型(1型)、経営者交代型(2型)、M&A型(3型)と3つの類型があります。類型ごとに対象となる事業承継の要件が異なりますので、申請者としてどの類型に該当するかを確認した上で、交付申請を行ってください。
以下の1~2をいずれも満たすこと
以下の1~2をいずれも満たすこと
以下の1~2をいずれも満たすこと
※ 令和4年度当初予算における事業承継対象期間は、 2017年4月1日~2022年12月16日です。
※ 経営者交代型(2型)における承継者が法人の場合、事業譲渡や株式譲渡等による承継は原則として対象となりません。(原則は同一法人内での経営者交代となります。)
※ 創業支援型(1型)、M&A型(3型)ともに、物品・不動産等のみを保有する事業の承継(売買含む)は対象となりません。
機関・企業名 | 2022 事業承継・引継ぎ補助金事務局 |
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部署 | |
担当 | |
郵便番号 | |
住所 | |
TEL | 050 - 3310 - 6142 |
FAX | |