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実施機関 | 中小企業庁 |
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公募期間 | 2022年8月15日(月) 17時00分まで
公募開始:2022年7月25日
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公募終了:2022年8月15日 |
関連URL | 関連URLを開く |
廃業・再チャレンジを行う中小企業者等を支援する事業となります。
経営革新事業/専門家活用事業とあわせて申請を行う「併用申請」と、廃業・再チャレンジ事業単独で申請を行う「再チャレンジ申請」に分かれており、それぞれ要件が異なります。
再チャレンジ申請を行う場合は、補助事業期間中に廃業が完了していること、併用申請の場合は、対象となる事業承継・M&A又は廃業が補助事業期間内に完了していることが要件となります。
併用申請の場合、交付申請手続は経営革新事業/専門家活用事業の申請として実施してください。(別個、廃業・再チャレンジ事業として申請する必要はありません。)
令和4年度当初予算「事業承継・引継ぎ補助金」と令和3年度補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」(2次公募ほか)は同時期に交付申請を実施しますが、補助対象者や補助事業の要件、また補助率や補助上限額などに違いがあります。
令和3年度補正予算「事業承継・引継ぎ補助金」と同じ類型の事業(経営革新事業/専門家活用事業/廃業・再チャレンジ事業)で本補助金に申請をすることはできませんので、相違点を確認の上、適した補助金から申請を実施してください。
※詳細については、関連URLをご覧ください。
廃業・再チャレンジ事業には、経営革新事業/専門家活用事業との併用申請と、廃業・再チャレンジ事業単独での申請(再チャレンジ申請)があります。それぞれ補助対象者が異なりますので、申請者としてどちらに該当するかを確認した上で、交付申請を行ってください。
なお、併用申請の場合は、経営革新事業/専門家活用事業として交付申請を実施して頂きます。
事業承継(事業再生を伴うものを含む)によって事業を譲り受けた中小企業者等が、新たな取り組みを実施するにあたって既存の事業あるいは譲り受けた事業の一部を廃業する場合。
※ 経営革新事業との併用
M&Aによって事業を譲り受ける中小企業者等(他者の経営資源を引き継いで創業した者も対象)が、事業を譲り受けるにあたって既存の事業あるいは譲り受けた事業の一部を廃業する場合。
※ 専門家活用事業との併用
M&Aによって事業を譲り渡す中小企業者等が、M&A後も手元に残った事業を廃業する場合。
※ 専門家活用事業との併用
M&Aによって事業を譲り渡せなかった中小企業者等の株主、または個人事業主が、地域の新たな需要の創造または雇用の創出にも資する新たなチャレンジをするために既存事業を廃業する場合。
機関・企業名 | 2022事業承継・引継ぎ補助金事務局 |
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担当 | |
郵便番号 | |
住所 | |
TEL | 050-3310-6143 |
FAX | |