本文
実施機関 | 環境省 |
---|---|
公募期間 | あり
公募開始:2022年8月8日
~
公募終了:2022年10月31日 |
関連URL | 関連URLを開く |
エコ・ファースト制度とは、企業が環境の分野において、「先進的、独自的でかつ業界をリードするような事業活動」を行っていることを、環境大臣が認定する制度です。平成20年4月から開始し、現在の認定企業は56社です。
認定を受けた企業は、その旨を訴求するため、エコ・ファースト・マークを使用することができます。
以下に掲げる事項を必ず明記してください。
・環境の保全に関する明示的な目標
・環境大臣への報告及び公表に関すること
(1) 申請企業の概要
(設立年月日、資本金、事業所の名称、従業員数及び主要製品又はサービス名を示す資料)
(2) 申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表
(3) 申請企業の業界シェアがわかる資料
(4) 審査用様式(約束案) ※ 関連URLの添付資料(1)参照
約束案の各項目について、自社として、エコ・ファースト制度実施規約第3条第1項(1)に定める「先進性、独自性、波及効果」のどれに該当するとお考えなのか、また、同規約別表に定めるどの基準に該当するとお考えなのかについて記載したもの。
(5) 約束案の各項目が(4)に該当するか否かを確認させていただく上で参考となる資料
(自社の御判断で必要に応じて御提出ください。例えば、約束案の各項目の内容をより具体的に御説明いただいた資料等を想定しています。)
(1) 約束案に記載された目標のうち、(2)に掲げる(a)~(h)の1つ以上の分野における目標が、先進性・独自性・波及効果(※1)を総合的に判断して、エコ・ファーストにふさわしいものであること。
※1 なお、先進性・独自性・波及効果の内容は以下のとおりです。
(2)(1)の目標を含め、約束案に記載された目標のうち、以下の(a)~(h)の3つ以上の分野における目標が、環境保全上適切な目標であること(※2)。
※2 環境保全上適切であるか否かは、エコ・ファースト制度実施規約別表に定める認定基準に該当するか否かを踏まえ、判断いたします。
(a)脱炭素社会への移行に係るもの
(b)循環経済への移行に係るもの
(c)大気、水又は土壌などの環境への負荷の低減に係るもの
(d)化学物質の適正な管理及びリスクコミュニケーションの促進に係るもの
(e)自然との共生に係るもの
(f)環境教育の振興に係るもの
(g)環境金融に係るもの
(h)その他環境の保全に係るもの
機関・企業名 | 環境省 |
---|---|
部署 | 大臣官房総合政策課企画評価・政策プロモーション室 |
担当 | エコ・ファースト制度担当
|
郵便番号 | 100-8975 |
住所 | 東京都千代田区霞が関1-2-2 |
TEL | 03-5521-8326(直通) |
FAX | |
ecofirst@env.go.jp |