本文
実施機関 | 厚生労働省 |
---|---|
公募期間 | |
関連URL | 関連URLを開く |
雇用保険の被保険者の方が、子の出生後8週間の期間内に合計4週間分(28日)を限度として、産後パパ育休(出生時育児休業・2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「出生時育児休業給付金」の支給を受けることができます。
また、原則1歳未満の子を養育するために育児休業(2回まで分割取得できます)を取得した場合、一定の要件を満たすと「育児休業給付金」の支給を受けることができます。
育児休業給付に関するお知らせ
保育所における保育の実施が行われないなどの理由により、子が1歳に達する日以後の期間に育児休業を取得する場合は、その子が1歳6か月に達する日前までの期間、育児休業給付金の支給対象となります。
なお、あらかじめ1歳に達する日の翌日について保育所における保育が実施されるように申し込みを行っていない場合は該当しません。保育所による保育の申し込み時期等については、市町村にご確認願います。
詳しくは関連URLに掲載の「育児休業給付についてのパンフレット(令和4年10月1日以降の取扱い)」14頁の3をご覧ください。
詳細については、関連URLをご覧ください。
機関・企業名 | 石川労働局 |
---|---|
部署 | 雇用環境・均等室 |
担当 | |
郵便番号 | 920-0024 |
住所 | 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階・6階 |
TEL | 076-265-4429 |
FAX | 076-221-3087 |