補助金・助成金
概要
良質なテレワークを制度として導入し実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対して助成します。
支給対象となる経費の範囲
以下の取組の実施に要した費用が支給対象となります。
※詳細は関連URLに掲載の支給要領0303の記載内容を確認してください。
- 就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
- 外部専門家によるコンサルティング
- テレワーク用通信機器等の導入・運用
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修
主な受給要件
助成金を受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。
※詳細は関連URLに掲載の支給要領0301の記載内容を確認してください。
機器等導入助成
- テレワーク実施計画を作成し、管轄の労働局に提出してその認定を受けること。
- 計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに、テレワークに関する制度として、所定の内容を規定した就業規則又は労働協約を整備すること。
- 1.の認定を受けたテレワーク実施計画に基づき、実際にその取組を実施すること。
- 評価期間(機器等導入助成)におけるテレワーク実施対象労働者のテレワーク実施状況が、以下i.またはii.の基準を満たすこと。
- 評価期間(機器等導入助成)において、1回以上、テレワーク実施対象労働者全員がテレワークを実施すること。
- 評価期間(機器等導入助成)にテレワーク実施対象労働者が週平均1回以上テレワークを実施すること。
- テレワークの実施促進について企業トップ等からのメッセージ発信を行うなど、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取組を行う事業主であること。
目標達成助成
- 離職率に係る目標の達成
- テレワークに関する制度の整備の結果、評価時離職率が、計画時離職率以下であること。
- 評価時離職率が30%以下であること。
※「評価時離職率」「計画時離職率」については支給要領0201リ参照。
- 評価期間(機器等導入助成)初日から12か月を経過した日からの3か月間に1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から12か月を経過した日における対象事業所の労働者数に、計画認定時点における対象事業所の労働者全体に占めるテレワーク実施対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること。
受給額
機器等導入助成と目標達成助成において、下表のとおり支給されます。
助成 |
支給額 |
機器等導入助成 |
1企業あたり、支給対象となる経費の30%
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。
・1企業あたり100万円
・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円 |
目標達成助成 |
1企業あたり、支給対象となる経費の20%
<生産性要件を満たす場合35%>
※ただし以下のいずれか低い方の金額を上限とする。
・1企業あたり100万円
・テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円 |
備考
お問合わせ
機関・企業名 |
石川労働局
|
部署 |
雇用環境・均等室
|
担当 |
|
郵便番号 |
|
住所 |
|
TEL |
076-265-4429
|
FAX |
|
E-mail |
|