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実施機関 | 厚生労働省 |
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公募期間 | あり
公募開始:~
公募終了:2023年11月30日 |
関連URL | 関連URLを開く |
2024年4月1日から、建設業、運送業、病院等、砂糖製造業といった、適用猶予業種等へ時間外労働の上限規制が適用されます。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
ぜひご活用ください。
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
(※1)労働基準法第139条第1項に定める工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業を主たる事業として営む事業主を指します。
(※2)労働基準法140条第1項に定める自動車運転の業務に従事する労働者を雇用する事業主を指します。
(※3)労働基準法第141条第1項に規定する医業に従事する医師(労働者に限る)が勤務する病院(医療法第1条の5第1項に規定する病院をいう)、診療所(同条第2項に規定する診療所をいう)、介護老人保健施設(介護保険法(第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう)または介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう)を営む事業主を指します。
(※4)労働基準法第142条に定める鹿児島県および沖縄県における砂糖を製造する事業を主たる事業とする事業主を指します。
いずれか1つ以上実施してください。
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
以下のいずれか低い方の額
(1)成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額
(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
上限額など、詳細については関連URLをご覧ください。
詳細については関連URLをご覧ください。
機関・企業名 | 石川労働局 |
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部署 | 雇用環境・均等室 |
担当 | |
郵便番号 | 920-0024 |
住所 | 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階・6階 |
TEL | 076-265-4429 |
FAX | |