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働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(厚生労働省 締切:R5.12.28)

印刷ページ表示 更新日:2023年4月26日更新

補助金・助成金

実施機関 厚生労働省
公募期間 あり
公募開始:~
公募終了:2023年12月28日
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概要

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
是非ご活用ください。

※本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバル制度を導入していないものとします。

助成内容

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※1)です。

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
  2. 次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
    1. 勤務間インターバルを導入していない事業場
    2. 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
    3. 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
  3. 全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
  4. 全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。(※3)
  5. 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

 (※1)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。

業種

A.資本または出資額

B.常時使用する労働者

小売業(飲食店を含む)

5,000万円以下

50人以下

サービス業(※2)

5,000万円以下

100人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

その他の業種

3億円以下

300人以下

(※2)医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働者数が300人 以下の場合は、中小企業事業主に該当します。

 (※3) 基本的には1月45時間を超える時間外労働の実態があれば、要件を満たすこととなりますので、詳細はお問い合わせください。

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし関連URLに掲載の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。

(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

上限額など、詳細については関連URLをご覧ください。

備考

詳細については関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 石川労働局
部署 雇用環境・均等室
担当
郵便番号 920-0024
住所 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階・6階
TEL 076-265-4429
FAX
E-mail