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実施機関 | 厚生労働省 |
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公募期間 | あり
公募開始:~
公募終了:2023年12月28日 |
関連URL | 関連URLを開く |
「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
是非ご活用ください。
※本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバル制度を導入していないものとします。
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※1)です。
(※1)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
業種 |
A.資本または出資額 |
B.常時使用する労働者 |
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小売業(飲食店を含む) |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業(※2) |
5,000万円以下 |
100人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
その他の業種 |
3億円以下 |
300人以下 |
(※2)医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働者数が300人 以下の場合は、中小企業事業主に該当します。
(※3) 基本的には1月45時間を超える時間外労働の実態があれば、要件を満たすこととなりますので、詳細はお問い合わせください。
いずれか1つ以上実施してください。
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし関連URLに掲載の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。
(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
上限額など、詳細については関連URLをご覧ください。
詳細については関連URLをご覧ください。
機関・企業名 | 石川労働局 |
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部署 | 雇用環境・均等室 |
担当 | |
郵便番号 | 920-0024 |
住所 | 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階・6階 |
TEL | 076-265-4429 |
FAX | |