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両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))(厚生労働省 締切:R6.5.31)

印刷ページ表示 更新日:2023年5月26日更新

補助金・助成金

実施機関 厚生労働省
公募期間 特別有給休暇を取得した日付に応じて申請期間が異なります。詳しくは概要欄の「支給申請期間」をご覧ください。
公募開始:2023年4月1日 ~
公募終了:2024年5月31日
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概要

令和5年4月1日以降に取得した休暇を対象として、両立支援等助成金(育児休業等支援コース(新型コロナウイルス感染症対応特例))の申請受付を再開しました。


新型コロナウイルス感染症への対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもの世話を行う労働者に対し、有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年 次有給休暇を除く)を取得させた事業主が助成金の対象となります。

助成額

労働者1人あたり10万円
1事業主につき10人まで(上限100万円)

​対象となる子ども

  1. 新型コロナウイルス感染症への対応として、ガイドライン等に基づき、臨時休業等をした小学校等(※)に通う子ども
    ※ 小学校等:小学校、義務教育学校の前期課程、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
  2. i~iiiのいずれかに該当し、小学校等を休むことが必要な子ども
    1. 新型コロナウイルスに感染した子ども
    2. 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある子ども
    3. 医療的ケアが日常的に必要な子ども又は新型コロナウイルスに感染した場合に重症化するリスクの高い基礎疾患等を有する子ども

​​支給要件

1.次のどちらも実施されていること。

  • 対象となる子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を年間7日以上取得できる制度の規定化。
  • 小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
    • テレワーク勤務
    • 短時間勤務制度
    • フレックスタイムの制度
    • 始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
    • 小学校等の休業期間に限定した短時間勤務・時差出勤の制度
    • 夜勤回数の制限
    • 労働者の子ども向けの保育施設の設置・運営
    • ベビーシッター費用補助制度  等

2.労働者一人につき、1のア、に定めた特別有給休暇を1日(※)以上取得したこと。
 (※)1労働日または、分割の場合は1日の平均所定労働時間

支給申請期間

特別有給休暇を取得した日 申請期間
令和5年4月1日~令和5年6月30日 令和5年4月1日~令和5年8月31日
令和5年7月1日~令和5年9月30日 令和5年7月1日~令和5年11月30日
令和5年10月1日~令和5年12月31日 令和5年10月1日~令和6年2月29日
令和6年1月1日~令和6年3月31日 令和6年1月1日~令和6年5月31日

※有給休暇を分割で取得し、複数期間にまたがる場合は、支給要件を満たした(取得した休暇が1日以上になった)日が属する期間により申請期間を判断します。

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 石川労働局
部署 雇用環境・均等室
担当
郵便番号 920-0024
住所 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎6階
TEL 076-265-4429
FAX
E-mail

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