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トライアル雇用助成金(一般トライアルコース)

印刷ページ表示 更新日:2023年6月26日更新

補助金・助成金

実施機関 厚生労働省
公募期間
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概要

職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成することにより、求職者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

主な受給要件

本助成金は次の1の対象労働者を2の条件で雇い入れた場合に受給することができます。

1 対象労働者

次の1.から4.のいずれにも該当する者であること

  1. 1週間の所定労働時間が30時間以上の無期雇用による雇入れを希望している者であって、トライアル雇用制度を理解した上で、トライアル雇用による雇入れについても希望している者であること
  2. ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(以下「ハローワーク等」という。)に求職申込をしていること
  3. ハローワーク等の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のアからエまでのいずれにも該当しない者であること
    1. 安定した職業(※)に就いている者
      ※期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の1週間の労働時間と同じ程度であるものをいう。
    2. 自ら事業を営んでいる者又は役員等に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が30時間以上のもの
    3. 学校に在籍している者
    4. トライアル雇用期間中のトライアル雇用労働者
  4. 次のアからオまでのいずれかに該当する者であること
    1. 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
    2. 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている(※)
      ※パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
    3. 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
    4. 生年月日が1968(昭和43)年4月2日以降で、かつ安定した職業に就いておらず、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
    5. 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※)
      ※生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者

2 雇入れの条件

  1. ハローワーク等の紹介により雇い入れること
  2. 原則3か月のトライアル雇用をすること
  3. 1週間の所定労働時間が、通常の労働者の1週間の所定労働時間(30時間以上(※))と同じであること。
    ※対象労働者が日雇労働者、ホームレス、住居喪失不安定就労者の場合は20時間以上

このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは都道府県労働局・ハローワークまでご確認ください。

受給額

【支給対象期間】

  1. 本助成金は、雇入れの日から1か月単位で最長3か月間(以下「支給対象期間」という)を対象として助成が行われます。
  2. 本助成金は、この支給対象期間中の各月の月額の合計額がまとめて1回で支給されます。

【支給額】

支給対象者1人につき月額4万円(※)が支給されます。
※対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合は5万円

※ただし、次のアまたはイの場合、その月分の月額は、それぞれに示す期間中に実際に就労した日数に基づいて次のウによって計算した額となります。

  • 次のa~cのいずれかの場合であって、トライアル雇用に係る雇用期間が1か月に満たない月がある場合 
    1. 支給対象者が支給対象期間の途中で離職(次の(a)~(d)のいずれかの理由による離職に限る) した場合
      離職日の属する月の初日から当該離職日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数
      (a)本人の責めに帰すべき理由による解雇等
      (b)本人の都合による退職 
      (c)本人の死亡
      (d)天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になったことによる解雇  
    2. トライアル雇用の支給対象期間の途中で無期雇用へ移行した場合
      無期雇用への移行日の前日の属する月の初日から当該移行日の前日までのトライアル雇用期間中に実際に就労した日数
    3. トライアル雇用の期間中に週の所定労働時間が30時間未満または20時間未満に変更された場合
      週の所定労働時間が30時間未満または20時間未満に変更された日の前日の属する月の初日から当該変更日の前日までの期間中に実際に就労した日数
  • 支給対象者本人の都合による休暇またはトライアル雇用事業主の都合による休業があった場合
    その1か月間に実際に就労した日数(ただし年次有給休暇等の就業規則等に定められている有給の休暇は就労した日数とみなす)
  • 支給対象期間中のある月において、支給対象者が就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合(A)が次の表の左欄の場合、当該月の月額は右欄になります。
    A = (支給対象者が1か月間に実際に就労した日数)/(支給対象者が当該1か月間に就労を予定していた日数)
  月額 月額(※増額となる場合)
A≧75%      40,000円      50,000円
75%>A≧50%      30,000円      37,500円
50%>A≧25%      20,000円      25,000円
25%>A>0%      10,000円      12,500円
A=0%        0円        0円

備考

詳細については、関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 石川労働局
部署 職業安定部職業対策課
担当
郵便番号
住所
TEL 076-265-4428
FAX
E-mail