補助金・助成金
概要
~パパの育児参加を応援します!~
金沢市では、男性の育児参加を促進し、子育て世代の仕事と育児の両立支援を図るため、
中小企業等において育児休業を取得した男性の労働者に対し、奨励金を交付します。
令和4年10月1日より産後パパ育休制度が創設されたことに伴い、交付要件を拡充しました。
ぜひ、ご活用ください。
奨励金の交付の対象となる方
次の1~7のいずれにも該当する男性の労働者に交付します。
- 次の(1)~(3)いずれにも該当する中小企業等に勤務されている方
(1)金沢市内に本社がある中小企業等又は労働者本人が主に勤務する事業所が金沢市内にある中小企業等
(2)雇用保険の適用事業主である中小企業等
(3)労働協約又は就業規則により育児休業制度を設けている中小企業等
- 雇用保険の被保険者である方
- 【育児休業の初日が令和4年9月30日までの場合】
満3歳未満の子を養育するために、連続する30日以上の育児休業(土日等勤務を要しない日を含み、初日が令和2年4月1日以降であって、その末日が令和10年3月31日までのものに限ります。)を取得し、職場復帰後1か月以上勤務している方
【育児休業の初日が令和4年10月1日以降の場合】
満3歳未満の子を養育するために、連続し、又は合算し(2回に分割して育児休業を取得した場合に限る。)4週間以上の育児休業(土日等勤務を要しない日を含み、その末日が令和10年3月31日までのものに限ります。)を取得し、育児休業終了日の翌日から1か月以上雇用されている方
※育児休業終了日は、2回に分割して育児休業を取得した場合は2回目の育児休業の最終日です。
- 3.の育児休業期間中、労働者本人及び育児休業の対象である子の住所が市内にある方
- 金沢市が行う啓発事業に協力することに同意いただける方
- 金沢市税に滞納がない方
- 暴力団等の反社会的勢力の構成員又は反社会的勢力と関係を有していない方
勤務先の要件
- 常時雇用する労働者が300人以下である企業、法人等である
- 雇用保険適用事業主である
- 就業規則又は労働協約に育児休業の規定を設けている
奨励金の額
5万円 ※1中小企業等につき、常時雇用する労働者100人ごとに1年度1人まで
備考
詳細は関連URLをご覧ください。
お問合わせ
機関・企業名 |
金沢市経済局
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部署 |
労働政策課
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担当 |
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郵便番号 |
920-8577
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住所 |
金沢市広坂1-1-1
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TEL |
076-220-2199
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FAX |
076-260-7191
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E-mail |
roudou@city.kanazawa.lg.jp
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