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実施機関 | 中小企業庁 |
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公募期間 | 令和5年10月6日(金) 18時00分まで(厳守)
公募開始:2023年8月10日
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公募終了:2023年10月6日 |
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本事業は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
第10回公募からは、コロナや物価高騰により依然として業況が厳しい事業者への支援として「物価高騰対策・回復再生応援枠」を措置することに加え、産業構造の変化等により事業再構築が強く求められる業種・業態の事業者への支援として「産業構造転換枠」、海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーン及び地域産業の活性化に取り組む事業者(製造業)への支援として「サプライチェーン強靱化枠」※、成長分野への事業再構築を支援するべく売上高等減少要件を撤廃した「成長枠」を新設するなど、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切り拓くための取組を重点的に支援していきます。
※第11回公募ではサプライチェーン強靱化枠の公募はございません。
成長枠
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数20人以下】100万円~2,000万円
【従業員数21~50人】100万円~4,000万円
【従業員数51~100人】100万円~5,000万円
【従業員数101人以上】100万円~7,000万円
グリーン成長枠(エントリー)
中小企業者等
【従業員数20人以下】100万円~4,000万円
【従業員数21~50人】100万円~6,000万円
【従業員数51人以上】100万円~8,000万円
中堅企業等 :100万円~1億円
グリーン成長枠(スタンダード)
中小企業者等:100万円~1億円
中堅企業等 :100万円~1.5億円
卒業促進枠
成長枠・グリーン成長枠の補助金額上限に準じる
大規模賃金引上促進枠
100万円~3,000万円
産業構造転換枠
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数20人以下】100万円~2,000万円
【従業員数21~50人】100万円~4,000万円
【従業員数51~100人】100万円~5,000万円
【従業員数101人以上】100万円~7,000万円
※廃業を伴う場合は、廃業費を最大2,000万円上乗せ
最低賃金枠
中小企業者等、中堅企業等ともに
【従業員数5人以下】100万円~500 万円
【従業員数6~20 人】100万円~1,000万円
【従業員数21人以上】100万円~1,500万円
物価高騰対策・回復再生応援枠
中小企業等、中堅企業等ともに
【従業員5人以下】100万円~1,000万円
【従業員6~20人】100万円~1,500万円
【従業員21~50人】100万円~2,000万円
【従業員 51人以上】100万円~3,000万円
成長枠
中小企業者等 1/2 (大規模な賃上げ(※1)を行う場合2/3)
中堅企業等 1/3(大規模な賃上げ(※1)を行う場合1/2)
グリーン成長枠(エントリー・スタンダード共通)
中小企業者等 1/2(大規模な賃上げ(※1)を行う場合2/3)
中堅企業等 1/3(大規模な賃上げ(※1)を行う場合1/2)
卒業促進枠
中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3
大規模賃金引上促進枠
中小企業者等 1/2
中堅企業等 1/3
産業構造転換枠
中小企業者等 2/3
中堅企業等 1/2
最低賃金枠
中小企業者等 3/4
中堅企業等 2/3
物価高騰対策・回復再生応援枠
中小企業者等 2/3(※2)
中堅企業等 1/2(※3)
(※1) 事業終了時点で、(1)事業場内最低賃金+45円、 (2)給与支給総額+6%を達成すること。
(※2)従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは3/4
(※3)従業員数5人以下の場合400万円、従業員数6~20人の場合600万円、従業員数21~50人の場合800万円、従業員数51人以上の場合は1,200万円までは2/3
下記1.、2.の両方を満たすこと。(※4)
(※4)各事業類型毎に1.、2.の他に補助対象要件を別途設けています。詳細については、公募要領の「4.補助対象事業の要件」を参照ください。
【最低賃金枠】は、加点措置を行い、【物価高騰対策・回復再生応援枠】に比べて採択率において優遇されます。
(※5)補助金額3,000万円を超える案件は、認定経営革新等支援機関に加え、金融機関(ファンド等を含む。金融機関が認定経営革新等支援機関であれば当該金融機関のみで可)による事業計画の確認を受けている必要があります。認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定ください。なお、複数の事業者が連携して申請する場合には、認定経営革新等支援機関による事業計画の確認は任意となります(補助金額が3,000万円を超える事業者については、それぞれの事業者単位で金融機関による確認を受けていることが必要となります)。
※卒業促進枠または大規模賃金引上促進枠に申請する場合や、補助率引上げを受ける場合は、すべての補助金額を合算して3,000万円を超える案件において、金融機関による事業計画の確認が必要となります。
詳細については、関連URLをご覧ください。
機関・企業名 | 事業再構築補助金事務局コールセンター |
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