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キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)(厚生労働省)

印刷ページ表示 更新日:2023年11月16日更新

補助金・助成金

実施機関 厚生労働省
公募期間
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概要

2023(令和5)年10月20日から、「年収の壁」に対応するためのキャリアアップ助成金の手続きを開始しました。
10月1日以降、事業主が新たに社会保険の適用を行った場合、労働者1人あたり最大50万円を助成します。

​<事業主の方へ>
キャリアアップ助成金をご活用いただくためには、まずキャリアアップ計画の提出が必要です。

​社会保険適用時処遇改善コースの概要

(1)手当等支給メニュー

事業主が労働者に社会保険を適用させる際に、「社会保険適用促進手当」の支給等により労働者の収入を増加させる場合に助成します。

  要件 申請時期 1人当たり助成額
1年目 (1)賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること(社会保険適用促進手当など) 左欄の取組を6か月間継続した後2か月以内 6か月ごとに
10万円×2回
(大企業は7.5万円×2回)
2年目 (2)賃金の15%以上分を労働者に追加支給する(社会保険適用促進手当など)とともに、3年目以降、以下(3)の取組が行われること 6か月ごとに
10万円×2回
(大企業は7.5万円×2回)
3年目 (3)賃金(基本給)の18%以上を増額させていること(労働時間の延長との組み合わせも可能 6か月で
10万円
(大企業は7.5万円)

(2)労働時間延長メニュー

所定労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成を行うものです。

以下の表の(1)~(4)のいずれかの取組を行った場合に、労働者1人あたり中小企業で30万円(大企業の場合は22.5万円)を支給します。

  週所定労働時間の延長   賃金の増額 申請の時期 1人当たり助成額
(1) 4時間以上 左欄の取組を
6か月間継続した後
2か月以内
6か月で
30万円
(大企業は22.5万円)
(2)  3時間以上
4時間未満
5%以上
(3) 2時間以上
3時間未満
10%以上
(4) 1時間以上
2時間未満
15%以上

(3)併用メニュー

1年目に(1)手当等支給メニューの取組を行い、2年目に(2)労働時間延長メニューの取組を行った場合に助成します。

  要件 申請時期 1人当たり助成額
1年目 賃金(標準報酬月額・標準賞与額)の15%以上分を労働者に追加支給すること(社会保険適用促進手当) 左欄の取組を
6か月間継続した後
2か月以内
6か月ごとに
10万円×2回
(大企業は7.5万円)
2年目

上記の取組を行った上で、以下のいずれかの取組を行うこと

  週所定労働時間の延長 賃金の増額
(1) 4時間以上
(2) 3時間以上
4時間未満
5%以上
(3) 2時間以上
3時間未満
10%以上
(4) 1時間以上
2時間未満
15%以上
6か月で
30万円
(大企業は22.5万円)

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 石川労働局
部署 職業安定部職業対策課
担当
郵便番号
住所
TEL 076-265-4428
FAX
E-mail