ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > DGnet > 災害を受けた場合の労働保険料等の納付猶予の制度(厚生労働省)

本文

災害を受けた場合の労働保険料等の納付猶予の制度(厚生労働省)

印刷ページ表示 更新日:2024年1月10日更新

施策・支援情報

実施機関 厚生労働省
公募期間
関連URL 関連URLを開く

概要

災害の発生に伴い、財産に相当の損失を受けた場合について、一定の要件に該当するときは、納付の猶予が認められます。
納付の猶予が認められると、 

  1. 猶予期間中の延滞金が免除されます。 
  2. 財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

猶予の要件

  1. 事業主が、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により、全積極財産(負債を除く資産)のおおむね20%以上に損失を受けたこと
  2. 納付すべき労働保険料等が、1.の損失を受けた日以後1年以内に納付するものであること(労働保険料等の納期限が、その損失を受けた日以後に到来するものであること)
  3. 申請書が提出されていること 

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内(※)で、被害のあった財産の損失の状況及び財産の種類を勘案して決定されます。

※ 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、通常の納付の猶予を申請することにより、災害による納付の猶予の猶予期間と合わせて最長3年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。 

申請方法

  1. 管轄の都道府県労働局に「納付の猶予申請書(災害猶予)」などを提出する必要があります。
  2. 災害がやんだ日(※)から2か月以内に申請する必要があります。
    ※ 申請者の被災状況を斟酌し判断することとなり、申請者ごとに異なる場合があります。

備考

詳細は関連URLをご覧ください。
お問い合わせは、最寄りの労働基準監督署または石川労働局まで。

お問合わせ

機関・企業名 最寄りの労働基準監督または石川労働局までお問い合わせください。
部署
担当
郵便番号
住所
TEL
FAX
E-mail