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実施機関 | 厚生労働省 |
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災害の発生に伴い、財産に相当の損失を受けた場合について、一定の要件に該当するときは、納付の猶予が認められます。
納付の猶予が認められると、
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内(※)で、被害のあった財産の損失の状況及び財産の種類を勘案して決定されます。
※ 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、通常の納付の猶予を申請することにより、災害による納付の猶予の猶予期間と合わせて最長3年以内の範囲で猶予期間の延長が認められることがあります。
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お問い合わせは、最寄りの労働基準監督署または石川労働局まで。
機関・企業名 | 最寄りの労働基準監督または石川労働局までお問い合わせください。 |
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