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実施機関 | 厚生労働省 |
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倒産等による未払賃金の立替払制度について、申請手続の簡略化を行っています
お勤めになっていた企業(中小企業に限ります。(※1))が、災害によって被害を受けたことなどにより、倒産状態に至った場合に、国が企業に代わって、未払賃金額の一部を立替払する制度(※2)が利用できます。
※1 法律上の倒産手続を取っている場合は、大企業も対象となります。
※2 未払賃金の立替払制度とは、企業が倒産したため、賃金が支払われないまま退職した労働者の方に対して、その未払賃金(退職手当を含みます。)のうち一定範囲(8割相当額)を国が事業主に代わって立替払をする制度です。
立替払ですので、立て替えた賃金については、後日、国が事業主の方に求償させていただきます。
被災地域の方については、申請手続の簡略化を行っています。
詳細は関連URLをご覧ください。
お問い合わせは、最寄りの労働基準監督署または石川労働局まで。
機関・企業名 | 最寄りの労働基準監督または石川労働局までお問い合わせください。 |
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