ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > DGnet > 令和6年度「伝統的工芸品産業支援補助金」の公募(経済産業省 締切:R6.1.26)

本文

令和6年度「伝統的工芸品産業支援補助金」の公募(経済産業省 締切:R6.1.26)

印刷ページ表示 更新日:2024年1月12日更新

補助金・助成金

実施機関 経済産業省
公募期間 あり
公募開始:2024年1月5日 ~
公募終了:2024年1月26日
関連URL 関連URLを開く

概要

本補助金制度は、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下、伝産法)」の規定に基づき経済産業大臣が指定した工芸品の組合、団体及び事業者等が実施する事業の一部を国が補助することにより、伝統的工芸品産業の振興を図ることを目的としています。

各産地における伝統的工芸品の原材料確保対策事業、若手後継者の創出育成事業のほか、和食をはじめとした日本文化など他分野や他産地との連携事業、国内外の大消費地等での展示会への出展など需要開拓事業などに対して支援を行います。

※国内外の展示会については、工芸に関するものにとどまらず、食に関する展示会など、伝統的工芸品の需要開拓に資するものであれば、出展が可能です。

補助対象事業・補助対象者​

補助対象となるのは、次の(1)~(5)のいずれかに該当する事業です。補助対象者は、事業により異なりますが、伝産法に基づき各種計画の認定を受けた組合、団体及び事業者等です。​

(1)振興計画(伝産法第4条)に基づく事業

  1. 後継者育成事業
    イ:後継者・従事者育成事業
    ロ:若年層等後継者創出育成事業
  2. 技術・技法の記録収集・保存事業
  3. 原材料確保対策事業
  4. 需要開拓事業
  5. 意匠開発事業

【補助対象者】特定製造協同組合等

(2)共同振興計画(伝産法第7条)に基づく事業

  1. 需要開拓等共同展開事業
  2. 新商品共同開発事業

【補助対象者】特定製造協同組合等及び販売事業者・販売協同組合等

(3)活性化計画(伝産法第9条)に基づく事業

  • 活性化事業

【補助対象者】製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等

(4)連携活性化計画(伝産法第11条)に基づく事業

  • 連携活性化事業

【補助対象者】製造事業者又はそのグループ及び製造協同組合等であって、他の伝統的工芸品の製造事業者や他の業種の事業者等と共同して事業を行う者。

(5)支援計画(伝産法第13条)に基づく事業

  1. 人材育成・交流支援事業
  2. 産地プロデューサー事業

【補助対象者】伝統的工芸品産業の支援事業を実施しようとする事業者・団体等

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 経済産業省
部署 製造産業局 生活製品課 伝統的工芸品産業室
担当
郵便番号
住所
TEL 03-3501-1511(内線 3897~3798)
FAX
E-mail bzl-densan★meti.go.jp ※[★]を[@]に置き換えてください。