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令和6年能登半島地震により影響を受けた手続(特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等)の取扱いについて(特許庁)

印刷ページ表示 更新日:2024年1月17日更新

施策・支援情報

実施機関 特許庁
公募期間
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概要

特許、実用新案、意匠及び商標に関する出願等の手続について、令和6年能登半島地震による影響を受けた方にお知らせいたします。

出願について

特許庁は通常どおり電子出願の受付を行っております。なお、令和6年能登半島地震により電子出願ができない場合(PCT国際出願を除く)は、緊急避難手続について(外部サイトへリンク)により手続を行ってください。

特許庁への手続期間の救済について

(1)指定期間について

令和6年能登半島地震の影響により、特許庁長官、審判長又は審査官が発する通知や補正指令において指定された期間内に手続ができなくなった方については、申出により、指定期間を徒過する場合でも原則として有効な手続となるよう対応します。

(2)法定期間について

手続すべき期間が法律又は政省令で定められている手続について、所定期間内にできなくなった方は、救済手続期間内に限り手続をすることができます。

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 特許庁
部署 総務課業務管理班
担当
郵便番号
住所
TEL 03-3581-1101 内線:2104
FAX
E-mail