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実施機関 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 |
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小規模企業共済制度では、令和6年能登半島地震により被災された共済契約者様の皆様に、以下のとおり特例措置を講じておりますので、ご連絡させていただきます。
以下の条件でお借り入れいただくことができます。
以下の条件でお借り入れいただくことができます。
ご契約者様からの申し出により延滞利子を1年間免除することができます。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。
(a)掛金月額の減額
掛金月額を、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できますので、柔軟に変更することが可能です。
(b)掛金の納付期限の延長
ご契約者様からのお申し出により、令和6年7月までの掛金の請求を延長することができます。
(c)掛金掛止め
掛金の納付を一定期間(6か月または12か月)止めることができます。掛止め期間終了後に、掛止め開始前と同じ掛金額の請求が再開されます。
受給者様からのお申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求していただくことができます。
共済金等の請求につき、関係書類の取扱いを以下のとおりとします。
<印鑑登録証明書の提出または実印の押印ができない場合>
委託機関において、運転免許証、健康保険証等により本人確認を行い、「本人証明願」(本地震にかかる適用様式(様式 小 669-6))の原本及び市町村の証明による被災証明書または罹災証明書の写しを提出していただくことにより、本人印または拇印での取り扱いを可能とします。なお、この場合、「本人証明願」に押印された印または拇印と同一のものを「共済金等請求書」(様式 小 701)その他機構様式に押印してください。
<個人事業の廃止で官公署等の証明の写しを提出できない場合>
委託機関の証明による「個人事業の廃止証明願」(本地震にかかる適用様式(様式 小 660-8))の原本及び市町村の証明による被災証明書または罹災証明書の写しを提出してください。
詳細は関連URLをご覧ください。
機関・企業名 | 共済相談室(コールセンター) |
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部署 | |
担当 | |
郵便番号 | |
住所 | |
TEL | 050-5541-7171 【受付時間】平日: 午前9時~午後5時 |
FAX | |