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令和6年能登半島地震にかかる小規模企業共済制度の特例措置(中小機構)

印刷ページ表示 更新日:2024年1月24日更新

施策・支援情報

実施機関 独立行政法人 中小企業基盤整備機構
公募期間
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概要

小規模企業共済制度では、令和6年能登半島地震により被災された共済契約者様の皆様に、以下のとおり特例措置を講じておりますので、ご連絡させていただきます。

1.特例災害時貸付けの実施

<災害救助法適用地域内に所有する事業資産が直接被害に遭われたご契約者様>

以下の条件でお借り入れいただくことができます。

  • 借入額:50万円~2,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
  • 借入期間:借入額が500万円以下の場合は4年、借入額が505万円以上の場合は6年(いずれも据置期間1年を含む)
  • 利率:0%(無利子)
  • 返済方法:1年間据置後、6か月毎の元金均等払い

2.災害時貸付け及び緊急経営安定貸付けの要件の拡大

<地震の影響により1か月の売上高が前年同月に比して減少することが見込まれるご契約者様>

以下の条件でお借り入れいただくことができます。

  • 借入額:50万円~1,000万円(掛金納付月数に応じて、掛金の7割~9割)
  • 借入期間:借入額が500万円以下の場合は3年、借入額が505万円以上の場合は5年
  • 利率:0.9%
  • 返済方法:6か月毎の元金均等払い

3.契約者貸付けの延滞利子の免除

<令和6年1月11日時点で契約者貸付けの残高があり災害救助法適用地域に所有する事業資産が直接被害に遭われたご契約者様>

ご契約者様からの申し出により延滞利子を1年間免除することができます。返済期日後1年以内に返済もしくは借換えの手続きをしていただくこととなります。

4.掛金の納付期限の延長等

<災害救助法適用地域にお住まいまたは事業所があるご契約者様>

(a)掛金月額の減額
掛金月額を、1,000円から70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できますので、柔軟に変更することが可能です。

(b)掛金の納付期限の延長
ご契約者様からのお申し出により、令和6年7月までの掛金の請求を延長することができます。

(c)掛金掛止め
掛金の納付を一定期間(6か月または12か月)止めることができます。掛止め期間終了後に、掛止め開始前と同じ掛金額の請求が再開されます。

5.分割共済金受給者の一括支給(繰上支給)対応

<地震の影響により住宅等について半壊以上の被害を受けた、分割共済金の受給者様>

受給者様からのお申し出により、分割共済金の一括支給(繰上支給)を請求していただくことができます。

6.手続・書類運用の弾力化

<災害救助法適用地域にお住まいまたは事業所があるご契約者さま>

共済金等の請求につき、関係書類の取扱いを以下のとおりとします。

<印鑑登録証明書の提出または実印の押印ができない場合>
委託機関において、運転免許証、健康保険証等により本人確認を行い、「本人証明願」(本地震にかかる適用様式(様式 小 669-6))の原本及び市町村の証明による被災証明書または罹災証明書の写しを提出していただくことにより、本人印または拇印での取り扱いを可能とします。なお、この場合、「本人証明願」に押印された印または拇印と同一のものを「共済金等請求書」(様式 小 701)その他機構様式に押印してください。

<個人事業の廃止で官公署等の証明の写しを提出できない場合>
委託機関の証明による「個人事業の廃止証明願」(本地震にかかる適用様式(様式 小 660-8))の原本及び市町村の証明による被災証明書または罹災証明書の写しを提出してください。

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 共済相談室(コールセンター)
部署
担当
郵便番号
住所
TEL 050-5541-7171 【受付時間】平日: 午前9時~午後5時
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