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実施機関 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 |
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経営セーフティ共済では、令和6年能登半島地震により被災された共済契約者様の皆様に、以下のとおり特例措置を講じておりますので、ご連絡させていただきます。
災害救助法適用地域に事業所があるお客様からのお申し出により、共済金の償還期日を6月繰下げることができます。
災害救助法適用地域に事業所があるお客様からのお申し出により、初回以降の共済金の償還期日を6月繰下げることができます。
令和6年1月11日時点で一時貸付金を借り入れ、令和6年1月11日以降に約定返済日を迎える、災害救助法適用地域に事業所があるご契約者様の一時貸付金について、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。
災害救助法適用地域に事業所があるご契約者様が、新規(令和6年1月11日から令和7年1月11日までの期間)で借り入れた一時貸付金については、ご希望により約定返済日から6か月間返済を猶予します。
(a)掛止めをする
掛金総額が掛金月額の40倍に相当する額に達している場合、納付の掛止めができます。
(b)掛金月額を減額する
事業経営の著しい悪化、疾病または負傷、危急の費用支出といった場合には、掛金月額を減額することができます。(月額5,000円まで減額できます。※5,000円単位)
(c)掛金の納付期限を延長する
災害救助法適用地域に事業所があるご契約者のお申し出により、令和6年2月分から令和6年7月分まで(最大で6か月)の掛金の納付期限を延長することができます。延長期間が終了した翌月から、掛金を延長分と当該月の2か月分ずつ納めていただくことになります(ご請求する金額が、通常の倍額となりますのでご注意ください)。
<印鑑登録証明書、共済契約締結証書等の提出ができない災害救助法適用地域に事業所があるご契約者様>
代表者の運転免許証、健康保険証(被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施すこと)等の写しをご提出いただくことにより、本人確認を行います。
<実印の押印ができない災害救助法適用地域に事業所があるご契約者様>
認印または拇印での処理を可能とします。
<印鑑登録証明書、共済契約締結証書等の提出ができない災害救助法適用地域に事業所があるご契約者様>
代表者の運転免許証、健康保険証(被保険者等記号・番号等を復元できない程度にマスキングを施すこと)等の写しをご提出いただくことにより、本人確認を行います。
<実印の押印ができない災害救助法適用地域に事業所があるご契約者様>
一時貸付金貸付請求書:認印または拇印、金銭消費貸借契約証書:拇印での処理を可能とします
詳細は関連URLをご覧ください。
機関・企業名 | 共済相談室(コールセンター) |
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部署 | |
担当 | |
郵便番号 | |
住所 | |
TEL | 050-5541-7171 【受付時間】平日: 午前9時~午後5時 |
FAX | |