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被災証明書について(金沢市)

印刷ページ表示 更新日:2024年2月6日更新

施策・支援情報

実施機関 金沢市
公募期間
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概要

被災証明書

住家以外の建物に被害が生じた場合は、り災証明書発行と同様の手続きを経て、り災証明書に準じた被災証明書を交付します。

申請できる方

  • 所有者
  • 使用者(テナント等)

 参考

り災証明書(住家に被害を受けた方が対象)
り災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のために現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。

※令和6年能登半島地震によるり災証明については、内閣府の指針に基づき外観及びご申請いただいた被害状況を踏まえて判定します。ご不在の場合、敷地内に立ち入ることがありますのでご了承ください。
※災害対策基本法に規定する暴風・竜巻・豪雨・洪水・地震・津波・噴火などの異常な自然現象による災害が対象です。落雷による被害は対象外です。
※動産(車両など)、ブロック塀、庭の灯篭等、家財など家屋に含まれない部分については、り災証明の対象外となります。
※り災証明書は、公的支援、保険の請求や税の減免などの申請手続きに必要となる場合があります。
※自己判定方式について
被害が軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害程度に同意できる場合は、自己判定方式による判定(写真による判定)をすることができます。自己判定方式は、現地調査を行わないので、調査の順番待ちの必要がありません。

(例)外壁の一部ひび割れ、瓦等の屋根一部落下、基礎の一部ひび割れ 等
※火災によるり災証明書は、被害を受けた場所を管轄する消防署又は消防出張所にお問い合わせください。

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 金沢市
部署 総務局資産税課
担当
郵便番号 920-8577
住所 金沢市広坂1丁目1番1号
TEL 076-220-2151
FAX 076-220-2182
E-mail