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実施機関 | 小松市 |
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公募期間 | 費用償還(解体償還、自費償還)の受付期間
公募開始:~
公募終了:2024年9月30日 |
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小松市では、令和6年能登半島地震により被災した家屋等を所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)を実施します。
公費解体制度には次の2つの種類があります。
所有者自身が解体業者と契約し、解体費用を負担した場合に、後日対象となる費用を市が交付(償還)するものです。(対象外経費が含まれる場合や市が定める基準額を超える場合は、当該費用は自己負担となります。)
所有者の申請(申出)に基づいて、市が当該家屋の解体等を実施するものです。(解体等に係る自己負担は発生しませんが、対象外となる工事は実施できません。)
現在(1)の費用償還のみ受け付けており、市が解体等を実施する(2)の公費解体に関しては、現在準備中です。受付開始の時期や詳細が決まりましたらお知らせします。
令和6年能登半島地震により被災した建物で、以下の区分に該当するものが対象となります。家屋については住家、非住家、事業所等の区分を問わず対象となり得ますが、事業者が所有する場合は中小企業者であることが要件です。
建物の一部解体やリフォームを行うもの、壊れていない建物、塀などの工作物や立ち木などは対象外です。また、住宅の応急修理制度を受けた建物も原則対象外です。
「罹災証明書」で、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋
「被災証明書(非住家)公費解体用」で、全壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋
「被災証明書(非住家)公費解体用」で、全壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋
詳細は関連URLをご覧下さい。
機関・企業名 | 小松市 |
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部署 | 環境推進課 |
担当 | |
郵便番号 | |
住所 | |
TEL | 0761-24-8069 |
FAX | 0761-23-6404 |