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令和6年能登半島地震による被災家屋の解体・撤去について(小松市 [費用償還]締切:R6.9.30)

印刷ページ表示 更新日:2024年3月8日更新

施策・支援情報

実施機関 小松市
公募期間 費用償還(解体償還、自費償還)の受付期間
公募開始:~
公募終了:2024年9月30日
関連URL 関連URLを開く

概要

小松市では、令和6年能登半島地震により被災した家屋等を所有者の申請に基づき、市が所有者に代わって解体・撤去を行う制度(公費解体制度)を実施します。​

制度の種類

公費解体制度には次の2つの種類があります。

(1) 費用償還(解体償還・自費償還)

所有者自身が解体業者と契約し、解体費用を負担した場合に、後日対象となる費用を市が交付(償還)するものです。(対象外経費が含まれる場合や市が定める基準額を超える場合は、当該費用は自己負担となります。)

(2) 公費解体

所有者の申請(申出)に基づいて、市が当該家屋の解体等を実施するものです。(解体等に係る自己負担は発生しませんが、対象外となる工事は実施できません。)

現在(1)の費用償還のみ受け付けており、市が解体等を実施する(2)の公費解体に関しては、現在準備中です。受付開始の時期や詳細が決まりましたらお知らせします。

対象となる家屋等について

対象となる家屋

令和6年能登半島地震により被災した建物で、以下の区分に該当するものが対象となります。家屋については住家、非住家、事業所等の区分を問わず対象となり得ますが、事業者が所有する場合は中小企業者であることが要件です。

建物の一部解体やリフォームを行うもの、壊れていない建物、塀などの工作物や立ち木などは対象外です。また、住宅の応急修理制度を受けた建物も原則対象外です。

1.住家

「罹災証明書」で、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋

2.非住家

「被災証明書(非住家)公費解体用」で、全壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋

3.事業所

「被災証明書(非住家)公費解体用」で、全壊、半壊のいずれかの被災区分に該当する家屋

対象とならない場合・対象外経費

対象とならない場合
  1. 応急修理制度(災害救助法)を活用した場合
  2. 対象家屋の一部のみを解体する場合
  3. ボランティア等が無償で実施した解体等である場合
対象外経費
  1. 庭木、庭石を除却するための費用
  2. その他、工作物を除却するために必要な経費

備考

詳細は関連URLをご覧下さい。

お問合わせ

機関・企業名 小松市
部署 環境推進課
担当
郵便番号
住所
TEL 0761-24-8069
FAX 0761-23-6404
E-mail