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被災家屋の解体・撤去について(金沢市 締切:R6.12.27)

印刷ページ表示 更新日:2024年3月8日更新

施策・支援情報

実施機関 金沢市
公募期間 あり
公募開始:2024年3月4日 ~
公募終了:2024年12月27日
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概要

令和6年能登半島地震によって損壊した家屋等について、二次被害の防止及び生活環境の保全のため、解体・撤去の支援を実施します。

対象となる家屋等については、り災証明書又は被災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定された家屋等(倉庫・蔵・事業所などを含む。)となります。

被災家屋等の解体・撤去制度には「公費解体」「自費解体(費用償還)」があります。

方法 特徴 留意点
公費解体
  1. 被災した家屋等を金沢市が解体するもの
    ⇒申請者の金銭的負担が少ない
  1. 多数の申請が見込まれることから解体着工までに期間がかかる
  2. 公費解体の対象とならない費用については自己負担となる

自費解体

(費用償還)

  1. 被災した家屋等を所有者が業者と契約・解体するもので、支払った解体費用を市に請求し費用償還を受けるもの
    ⇒比較的早期に着工できる
  1. 一時的な費用負担(解体業者への支払い)が発生する
  2. 金沢市が定める基準額が償還上限額となるほか、費用償還の対象外となる費用がある場合には全額償還されない可能性がある

対象者

対象となる家屋等の所有者(又は相続人等)及び委任を受けた者

※中小企業法第2条による中小企業者(同規模の公益法人含む)も対象となります

備考

詳細については、関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 金沢市
部署 環境政策課
担当
郵便番号
住所
TEL 076-220-2304
FAX 076-260-7193
E-mail