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建物の解体・撤去について(志賀町 締切:R6.9.30)

印刷ページ表示 更新日:2024年3月8日更新

施策・支援情報

実施機関 志賀町
公募期間 公費解体:R6.3.16(土)またはR6.3.23(土)~R6.9.30(月) 自費償還:R6.4.2(火)~R6.9.30(土)
公募開始:2024年3月16日 ~
公募終了:2024年9月30日
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概要

地震により損壊した自らの家屋等について、解体・撤去を行う際は、以下の2つの制度のいずれかを用いることができます。

  メリット デメリット
1.公費解体制度
・一時的にも費用負担は発生しません。
・解体作業までに時間を要します。
2.費用償還制度 ・早く解体作業を実施できます。 ・一時的な費用負担が発生します。
・全額償還されない場合があります。
・費用が償還されるまでに時間を要します。

 ※応急修理制度との併用はできません。

対象となる建物・構造物

 1.被災した家屋

  • 罹災証明書で全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊と判定された家屋とその基礎(以降、これらの4区分を「半壊」以上と表現します。)
    ※基礎部分の解体について、戸建て住宅は3階建て以下、戸建て住宅以外は2階建てかつ高さ10m以下の建物が対象です。
  • 家屋に付属する浄化槽・便槽など
    ※住宅と一体的に解体する場合のみ対象。
    ※敷地等の状況により解体・撤去できない場合もあります。

 ​2.被災した事業所

  • 町が認定調査を行い、「半壊」以上かつ生活環境保全上解体・撤去が必要と認める、中小企業または公益法人等の事務所等とその基礎
    ・アパート・貸家・事務所・工場・倉庫・店舗・地域で所有する施設など
    ※基礎部分の解体について、戸建て住宅以外は2階建てかつ高さ10m以下の建物が対象となります。
  • 事務所等に付属する浄化槽・便槽(事務所等と一体的に解体する場合のみ対象)
    ※敷地等の状況により解体・撤去できない場合もあります。

 ​3.その他

  • 町が認定調査を行い、罹災証明書の「半壊」以上かつ生活環境保全上、解体・撤去が必要と認めるもの
    ⇒倉庫、物置、カーポートなどは、被災証明書を申請することができます。
  • カーポートとその基礎部分
    ※住宅と一体的に解体する場合のみ対象
    ※敷設物を一緒に解体することも可能ですが、範囲は最小限とする。
  • 被災家屋内に流入・漂着した災害等の廃棄物(土砂混じりのガレキ含む)
    ※倒壊の危険性などにより、事前の撤去が困難な場合のみ対象。

公費解体制度

地震により損壊した自らの家屋等について、所有者の申請に基づき、市町村が所有者の代わりに解体・撤去します。
所有者の自己負担はありません。

 ​対象
り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた建物です。
※申請書の配布は令和6年3月1日(金)から志賀町役場本庁町民ホール及び富来活性化センター町民大ホールで行います。

 ​受付期間 
 ●住家全壊、住家大規模半壊の方 令和6年3月16日(土)~令和6年9月30日(月)
 ●上記以外の場合 令和6年3月23日(土)~令和6年9月30日(月)
  ※受付には事前予約が必要となります。(0767-32-9321)

自費償還制度

地震により損壊した自らの家屋等を生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、費用を償還します。
ただし、償還金額は志賀町が算定した額が上限となるため、自己負担が発生する場合があります。

 ​対象
り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた建物かつ、令和6年6月30日(日)までに解体契約を行ったもの。
※申請書の配布は令和6年3月1日(金)から志賀町役場本庁町民ホール及び富来活性化センター町民大ホールで行います。

 ​受付期間 
令和6年4月2日(火)~令和6年9月30日(月)
※受付には事前予約が必要となります。(0767-32-9321)

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 志賀町
部署 環境安全課
担当
郵便番号
住所
TEL 0767-32-9321
FAX 0767-32-3933
E-mail