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実施機関 | 志賀町 |
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公募期間 | 公費解体:R6.3.16(土)またはR6.3.23(土)~R6.9.30(月) 自費償還:R6.4.2(火)~R6.9.30(土)
公募開始:2024年3月16日
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公募終了:2024年9月30日 |
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地震により損壊した自らの家屋等について、解体・撤去を行う際は、以下の2つの制度のいずれかを用いることができます。
メリット | デメリット | |
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1.公費解体制度 | ・一時的にも費用負担は発生しません。 |
・解体作業までに時間を要します。 |
2.費用償還制度 | ・早く解体作業を実施できます。 | ・一時的な費用負担が発生します。 ・全額償還されない場合があります。 ・費用が償還されるまでに時間を要します。 |
※応急修理制度との併用はできません。
1.被災した家屋
2.被災した事業所
3.その他
地震により損壊した自らの家屋等について、所有者の申請に基づき、市町村が所有者の代わりに解体・撤去します。
所有者の自己負担はありません。
対象
り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた建物です。
※申請書の配布は令和6年3月1日(金)から志賀町役場本庁町民ホール及び富来活性化センター町民大ホールで行います。
受付期間
●住家全壊、住家大規模半壊の方 令和6年3月16日(土)~令和6年9月30日(月)
●上記以外の場合 令和6年3月23日(土)~令和6年9月30日(月)
※受付には事前予約が必要となります。(0767-32-9321)
地震により損壊した自らの家屋等を生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、費用を償還します。
ただし、償還金額は志賀町が算定した額が上限となるため、自己負担が発生する場合があります。
対象
り災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた建物かつ、令和6年6月30日(日)までに解体契約を行ったもの。
※申請書の配布は令和6年3月1日(金)から志賀町役場本庁町民ホール及び富来活性化センター町民大ホールで行います。
受付期間
令和6年4月2日(火)~令和6年9月30日(月)
※受付には事前予約が必要となります。(0767-32-9321)
詳細は関連URLをご覧ください。
機関・企業名 | 志賀町 |
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部署 | 環境安全課 |
担当 | |
郵便番号 | |
住所 | |
TEL | 0767-32-9321 |
FAX | 0767-32-3933 |