ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > DGnet > 被災家屋等の解体・撤去について(公費解体)(穴水町)

本文

被災家屋等の解体・撤去について(公費解体)(穴水町)

印刷ページ表示 更新日:2024年3月8日更新

施策・支援情報

実施機関 穴水町
公募期間 申請受付:令和6年2月28日~
公募開始:~
公募終了:
関連URL 関連URLを開く

概要

令和6年能登半島地震により被害を受けた家屋等について、生活環境保全上の支障の除去および二次災害防止を図るため、申請に基づき穴水町が所有者に代わって解体・撤去する「公費解体制度」の申請受付を開始します。
詳しくは、穴水町環境安全課へお問い合わせください。

対象物

(1) 個人の家屋
    ・罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と判定された家屋とその基礎
      ※基礎部分の解体対象は、3階建以下の戸建住宅または2階建以下かつ10m以下の戸建住宅以外の建物
    ・家屋に付属する浄化槽・便槽など ※住宅と併せて解体する場合のみ対象

(2) 中小企業・公益法人等の事業用建物など
    ・罹災証明書で「半壊」以上かつ生活環境保全上解体・撤去が必要と認める事業所等とその基礎
      ※基礎部分の解体対象は、2階建以下かつ10m以下の戸建住宅以外の建物
    ・事務所等に付属する浄化槽・便槽など ※事務所等と併せて解体する場合のみ対象
 

  【 注意 】
    リフォームに伴う解体や、「屋根のみ」「外壁のみ」など、建物の一部を解体する場合は対象外です。
    また、地下室・地下貯蔵庫などの地下埋設物についても、解体・撤去の対象外です。
    住宅応急修理制度とは併用できません。

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 穴水町
部署 環境安全課
担当
郵便番号
住所
TEL 0768-52-3770
FAX
E-mail