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建物の解体・撤去【自費解体制度】について(七尾市 締切:R6.11.29)

印刷ページ表示 更新日:2024年3月8日更新

施策・支援情報

実施機関 七尾市
公募期間 あり
公募開始:2024年2月5日 ~
公募終了:2024年11月29日
関連URL 関連URLを開く

概要

地震により損壊した自らの家屋等を生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、費用を償還します。

対象は罹災証明等で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の認定を受けた被災家屋等です。

対象外の工事が含まれていたり、費用は基準額で支払うので自己負担が発生する場合があります。

【住宅の「応急」の修理制度】との併用は出来ません。

※受付開始は令和6年2月5日からとなります。
※受付期限は令和6年11月29日となります。

申請窓口

パトリア4階 多目的ホール
期間:令和6年2月20日(火曜日)から当面の間(土曜日、日曜日、祝日含む)
時間:午前9時から午後5時まで

被災家屋等

(1)被災建築物:地震等で損壊した市内に存する家屋、事業所その他これらに類する建築物
(事業の用に供する建物である場合は、中小企業法第2条に規定する中小企業者又はこれに準ずる公益法人等が所有するものに限る)

※公益法人とは、「法人税法第2条第6号の公益法人等」のことです。(例:学校法人、宗教法人、医療法人、一般財団法人等)

当該事業の対象とする公益法人かの判断は従業員数で行い、医療を主たる事業とする法人は300人以下、そのほかの法人は100人以下とします。

(2)被災工作物:被災建築物のある同一敷地内に存する地震等により損壊した工作物、がれき等

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 七尾市
部署 市民生活部環境課
担当
郵便番号
住所
TEL 0767-53-8421
FAX 0767-53-3315
E-mail