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被災家屋等の自費解体費用償還制度について(内灘町 締切:R6.11.29)

印刷ページ表示 更新日:2024年3月8日更新

施策・支援情報

実施機関 内灘町
公募期間 あり
公募開始:2024年2月26日 ~
公募終了:2024年11月29日
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概要

令和6年能登半島地震で被災した家屋等について、生活環境保全上の支障の除去及び二次災害の防止を図るため、自らの費用負担によって解体・撤去をした者に対して、申請により費用を償還します。

撤去の対象

  1. 対象は「罹災(被災)証明書」で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定された家屋等(事業所、倉庫などの非住家を含む)です。

  2. 令和6年1月1日から9月30日までに、解体事業者等との解体・撤去にかかる契約が行われたものを対象とします。

  3. 対象となるものは、倒壊のおそれがある、または壊れた家屋等となり、それ以外の工作物等は原則対象外です。ただし、撤去工事の支障になる工作物等や生活環境保全上、撤去の必要があると認められる工作物等については対象となる場合があります。被災証明の判定を受けていない倉庫や物置等も同様です。

  4. 基礎部分については、3階建て以下の戸建て住宅及び2 階建て以下でかつ高さが10m以下の事業所、店舗、併用住宅及びアパート等で撤去の対象となります。また、家屋周りの犬走りは、家屋等と一体となっているものは撤去の対象となります。

  5. 被災家屋等と接続している上下水道管等については、地上部分の撤去と一体的に取り壊されるものに限り、撤去の対象となります。

※ 被災家屋等の一部のみの撤去はできません(原則、被災家屋等全体の撤去が対象となります)。
※ 「住宅の応急修理制度」と併用することはできません。

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 内灘町
部署 住民課環境管理室
担当
郵便番号
住所
TEL 076-286-6701
FAX 076-286-6704
E-mail