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建物の解体及び撤去【公費解体制度】について(津幡町 締切:R6.9.30)

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

施策・支援情報

実施機関 津幡町
公募期間 あり
公募開始:2024年4月1日 ~
公募終了:2024年9月30日
関連URL 関連URLを開く

概要

令和6年能登半島地震で被災した家屋等について、下記要件を満たす場合は、所有者の申請に基づき、津幡町が所有者に代わって公費による解体及び撤去を行います。公費解体を希望される方は、申請書その他必要書類を添えて生活環境課までご提出ください。​

対象となる家屋等

住家:罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」と認定されたもの

住家以外の建築物:生活環境課に「被災証明書交付申請書」を提出し、現地調査の結果「半壊」以上と認定されたもの。
※「被災証明書交付申請書」の受付を開始しました(関連URLに掲載の関連ファイルよりダウンロードできます)。ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。

受付期間

令和6年4月1日(月)~令和6年9月30日(月)まで(予定)
※土・日・祝除く

注意事項

  1. 住宅の「応急」の修理制度との併用は出来ません。
  2. 被災家屋の家財道具は、解体工事着工までに処分しておいてください。なお、給湯器や流し台等の設備は、処分する必要はありません。被災家屋内の残置物の処分は、公費解体業者と別途契約していただいても構いません。
  3. 解体後、現状のままで簡易に整地はしますが、客土(土の運び入れ)は行いません。
  4. 中小企業者等の被災した設備機器、仕掛品などは、事業者が産業廃棄物として処理してください。

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 津幡町
部署 生活環境課
担当
郵便番号 929-0393
住所 石川県河北郡津幡町字加賀爪ニ3番地
TEL 076-288-6701(代表) 076-288-2104(消費生活センター)
FAX 076-288-7935
E-mail seikatsukankyou@town.tsubata.lg.jp