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働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)(厚生労働省 締切:R6.11.29)

印刷ページ表示 更新日:2024年4月8日更新

補助金・助成金

実施機関 厚生労働省
公募期間 あり
公募開始:~
公募終了:2024年11月29日
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概要

2024年4月1日から建設業、運送業、病院等、砂糖製造業に、時間外労働の上限規制が適用されます。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。​

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
  2. 交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。
  3. 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
  4. 以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること。
    常時使用する労働者数が300人以下もしくは資本金または出資額が3億円以下(病院等については5,000万円以下)の
    1. 建設業(※1)
    2. 運送業(※2)
    3. 病院等(※3)
    4. 砂糖製造業(※4)

(※1)労働基準法第139条第2項に定める工作物の建設の事業その他これに関連する事業として厚生労働省令で定める事業を主たる事業として営む事業主を指します。

(※2)労働基準法140 条第1項に定める自動車運転の業務に従事する労働者を雇用する事業主を指します。

(※3)労働基準法第141条第1項に規定する医業に従事する医師(労働者に限る)が勤務する病院(医療法第1条の5第1項に規定する病院をいう)、診療所(同条第2項に規定する診療所をいう)、介護老人保健施設(介護保険法(第8条第28 項に規定する介護老人保健施設をいう)または介護医療院(同条第29項に規定する介護医療院をいう)を営む事業主を指します。

(※4)労働基準法第142条に定める鹿児島県および沖縄県における砂糖を製造する事業を主たる事業とする事業主を指します。

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 石川労働局
部署 雇用環境・均等室
担当
郵便番号 920-0024
住所 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階・6階
TEL 076-265-4429
FAX
E-mail