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働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)(厚生労働省 締切:R6.11.29)

印刷ページ表示 更新日:2024年4月8日更新

補助金・助成金

実施機関 厚生労働省
公募期間 あり
公募開始:~
公募終了:2024年11月29日
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概要

2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
ぜひご活用ください。

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※1)です。

  1. 労働者災害補償保険の適用事業主であること。
  2. 交付申請時点で、「成果目標」1から3の設定に向けた条件を満たしていること。
  3. 全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

(※1)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。

業種 A.資本または出資額 B.常時使用する労働者
小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業(※2) 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

(※2)医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働者数が300人以下の場合は、中小企業事業主に該当します。

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 石川労働局
部署 雇用環境・均等室
担当
郵便番号 920-0024
住所 金沢市西念3丁目4番1号 金沢駅西合同庁舎5階・6階
TEL 076-265-4429
FAX
E-mail