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令和6年度北国街道出店等支援事業補助金(野々市市 締切:R7.1.31)

印刷ページ表示 更新日:2024年5月16日更新

補助金・助成金

実施機関 野々市市
公募期間 あり
公募開始:2024年4月1日 ~
公募終了:2025年1月31日
関連URL 関連URLを開く

概要

旧北国街道周辺のにぎわいの創出を図るため、旧北国街道沿線に商業店舗を出店する方に対して、出店等に必要な経費の一部を補助する制度です。

対象エリア(旧北国街道沿線)

旧北国街道(本町地区)における歴史的街並みの保全を目的として設定するエリアです。
具体的には、野々市市本町一丁目から四丁目の本町通り(旧北国街道)沿いで、関連URLに掲載の図に示す範囲が対象エリアとなります。
なお、対象路線に接する敷地の店舗が補助の対象となります。

補助対象者

旧北国街道沿線に出店等する者で、次のすべてに該当するもの

  1. 中小企業者(みなし大企業を除く。)​であること。
  2. 野々市市商工会又は野々市市観光物産協会のいずれかに加入すること。
  3. 創業者(創業5年以内又新事業開始後1年以内の方)の場合は、市の創業支援事業(創業塾、創業セミナー等)を受けていること。
  4. 市税に滞納がないこと。
  5. 代表者又は役員が野々市市暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと。
  6. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する営業を行う者でないこと。
  7. 店舗等の開設について、他の補助金の交付を受けていないこと。
  8. 過去にこの補助金の交付を受けていないこと(本補助金は、1事業者につき1回限りの交付となります。)。

補助対象事業、補助要件、補助率等

事業名

新規出店支援事業

既存店支援事業

事業内容

・旧北国街道沿線に店舗を持たない者が新たに出店(開設)

・旧北国街道沿線に店舗を持つ者が、既存の店を営業しつつ新たに出店(増設)

・旧北国街道沿線に店舗を持つ者が当該店舗を継続(継続)

・旧北国街道沿線に店舗を持つ者が、業種変更した上で当該店舗を継続(業態転換)

補助対象となる店舗

【業種】
製造業、小売業、宿泊業、飲食サービス業、洗濯・理容・美容・浴場業、旅行業、その他市長が認める事業
※チェーン店、フランチャイズ店は不可
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に規定する営業に係るものは不可

【店舗】
旧北国街道沿線(対象路線)に接する敷地の店舗であること。
・地上1階に店舗を設けること。
 ※入口と店舗部分の両方が1階にあること。
 ※移動販売車(キッチンカー等)は不可。

【営業】
1日当たり4時間以上かつ1週間当たり5日以上営業を行うこと。
1日につき1人以上の従業員(代表者、役員も可)が常駐すること。
・顧客と対面して商品の販売やサービス等を行うこと。
 ※無人販売は不可
・補助金の交付後、2年以上営業を行う見込みのあること。

補助対象経費

店舗の開設、増設、継続又は業態転換に要する次の経費
建物取得費 ・改修工事費 ・設備取得費

補助率

2分の1以内

補助限度額

100万円
※店舗が歴史的建築物の場合は200万円

50万円
※店舗が歴史的建築物の場合は100万円

○「歴史的建築物」とは
歴史的建築物とは、旧北国街道に面する昭和30年以前に建てられた主屋・蔵等をいいます。物件が該当するかの確認は、市生涯学習課文化財係(電話227-6122)に問い合わせしてください。

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 野々市市
部署 地域政策部地域振興課文化振興係
担当
郵便番号 921-8510
住所 野々市市三納1丁目1番地
TEL 076-227-6121
FAX 076-227-6205
E-mail