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実施機関 | 農林水産省 |
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公募期間 | 6月7日(金) 17時00分 WEB受付締切(期間延長)
公募開始:2024年4月24日
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公募終了:2024年6月7日 |
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受付締切を6月7日まで延長
令和6年能登半島地震で被害を受けた飲食店における営業継続に資する取組を支援します。
本事業における取組では、令和6年能登半島地震被災飲食店における営業継続に資する取組として、自店舗での営業が困難であり、事業実施期間中に1か月間あたり延べ8日以上の営業を被災4県下で行うことを前提とします。
対象となる取組は以下のとおりです。
ア キッチンカー・キッチントレーラー等による出店営業
イ 仮設店舗等での営業 など
補助率:1/2以内
補助金:上限300万円以下
※応募内容を審査し、補助事業者を採択するため、全ての応募事業者が補助対象になるわけではありません。
※採択数、事業計画内容等によって補助金額が確定するため、上限金額をお約束するものではありません。
本事業に応募できる被災事業実施者(以下、「事業実施者」」という)は、以下の1.~9.のすべての要件を満たすものとします。
飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項の「接待飲食等営業」を営む飲食店は対象外とします。
※また、以下は対象外とします。
ア 法人格のない任意団体(ただし、申請時に法人となっていて、任意団体として確定申告をしている 場合は申請可能)
イ 収益事業を行っていない法人
ウ 運営費の大半を公的機関から得ている法人
エ 政治団体
オ 宗教法人
事業者として、以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア 資本金5千万円以下または従業員が50人以下
イ 従業員数が2,000人以下の法人(アに該当する者を除く)
令和5(2023)年1月1日以前から、令和6年能登半島地震被災地である被災4県(新潟県、富山県、石川県、福井県。以下、同じ。)に所在する店舗にて、事業活動を営んでいること。
※令和5(2023)年における事業期間が1年未満の事業者は応募対象とはならない。
※個人事業主は、青色申告者であり税務代理権限証書の写し又は税理士・会計士等による申告内容が事実と相違ないことの証明を提出できること。
飲食店事業以外の事業も営んでいる場合は、令和5(2023)年の飲食店事業の売上割合が総売上高の70%以上であり、飲食店事業と飲食店事業以外を区分した売上・営業利益を証明できること。
※事業者の事業年度にかかわらず、各年度は1月1日から12月31日までの1年間とします。
※飲食店事業の売上は、飲食店内における飲食売上、飲食品のテイクアウト売上、自社ECサイト等における飲食店事業に関連する商品の売上を含みます。
令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であり、売上に影響が出ていること。加えて、今後も被災4県下にて継続して事業活動を営む意思があること。
同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと(他の補助等への応募段階である場合には、本事業に応募することは差支えありません)。
※農林水産省のみならず他省庁、地方公共団体等の補助金、委託費、交付金等を含む。
補助事業の内容、結果及び成果の概要について事業期間中および終了後の公表に協力できること。
※JMACが求める取組事例に関する情報提供・確認作業も含む。
JMACが事業期間中及び終了後に行う調査等に協力できること。
農林水産省の機関から競争参加資格の指名停止の措置を受けていないほか、公正取引委員会から私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に基づく排除措置命令又は課徴金納付命令を受けていないこと。
※複数の事業者が共同で1つの連携する取組は、応募の対象となりません。必ず1事業者ごとに取り組む事業計画で応募してください。
詳細は関連URLをご覧ください。
機関・企業名 | コールセンター |
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担当 | |
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TEL | 0570-067766(受付時間:平日9時00分~17時00分) |
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