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令和6年度被害者保護増進等事業費補助金(自動車事故被害者受入環境整備事業)の公募(国土交通省 締切:R6.8.2)

印刷ページ表示 更新日:2024年6月12日更新

補助金・助成金

実施機関 国土交通省
公募期間 あり
公募開始:2024年6月3日 ~
公募終了:2024年8月2日
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概要

本補助事業は、在宅で療養生活を送る自動車事故による重度後遺障害者の介護者が、様々な理由により介護が難しくなる場合(いわゆる「介護者なき後」)に備え、障害者支援施設及びグループホームに対し、設備導入や介護人材確保等に係る経費を補助することにより、受入環境の整備を推進することで、自動車事故による重度後遺障害者及びそのご家族が安心して生活を送れるよう環境整備を進めることを目的としています。

補助対象事業者の要件​

  1. 「障害者支援施設」または「共同生活援助」を行う事業所であること。
    ​障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第11項に規定する「障害者支援施設」又は同条第17項に規定する「共同生活援助」を行う事業者(以下「障害者支援施設等」という。)であること

  2. 自動車事故による重度後遺障害者の利用又は見込みがあること。
    令和6年度に、自動車事故により重度の後遺障害を負った重度後遺障害者(独立行政法人自動車事故対策機構の行う介護料の支給に係る受給資格を有する者又は自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第一第二級以上に該当する者。以下「重度後遺障害者」 という。)を受け入れている、又は受け入れる具体的な見込みがあること。

  3. 事業を効率的かつ確実に実施することができる障害者支援施設等であること。
  4. 過去3か年度以内に自動車事故被害者支援体制等整備事業において、補助金の返還を求められたことのない者等(団体を含む)であること。

  5. 人材雇用費又は賃金改善費の申請を希望する場合は以下の条件も満たす必要があります。
    ​●次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ中欄に掲げる法令に定める人員配置基準を超えた員数の右欄に掲げる区分の従業者を置いて事業を行っていること。
    共同生活援助 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号) 世話人
    生活支援員
    障害者支援施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、 設備及び運営に関する基準(平成18年 厚生労働省令第172号) 看護職員
    理学療法士又は作業療法士
    生活支援員
    ●医師、看護師若しくは准看護師を置いていること又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第48条の3第1項の規定による登録を受けていること若しくは 補助対象となる国の会計年度中に当該登録を受ける具体的な見込みのある者であること。

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 自動車事故被害者支援体制等整備事業事務局(自動車事故被害者受入環境整備事業)
部署
担当
郵便番号
住所
TEL 080-9442-9379
FAX
E-mail ukeirekankyou!koutsujiko-mlit.jp (!を@に置き換えてください)