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受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)(厚生労働省 締切:R7.1.31)

印刷ページ表示 更新日:2024年6月21日更新

補助金・助成金

実施機関 厚生労働省
公募期間 ※申請額が予算に達した場合、申請期日より前に申請を締め切る予定です。お早目にお申し込みください。
公募開始:~
公募終了:2025年1月31日
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概要

この助成金は、中小企業事業主による受動喫煙防止のための施設設備の整備に対し助成することにより、事業場における受動喫煙防止対策を推進することを目的としています。

本助成金を受けるに当たっての注意

  • 申請者の方が、助成金の交付要綱、交付要領などの規定類をよく読み、制度の内容を理解してから申請してください。
  • 申請者の方が、申請する事業の内容を十分に把握して、申請を行ってください。
    (社会保険労務士や施工業者が実質的に申請書の作成等を行った事例で、申請者が内容を理解しておらず、問題になった事例があります。)
  • 本助成金は、工事の実施前に申請が必要です。
    また、交付決定前の契約や支払などについても、事前に手続きが必要になりますので、都道府県労働局に御相談ください。
  • 必要以上の性能を有する機械設備、高価な材料を用いた事業は、減額査定の対象となります。
    (本助成金は100万円を上限としていますが、受動喫煙防止対策に必要な金額について、必要な限度で助成するものです。)
  • 交付決定を受けた内容から工事の内容を変更しようとする場合は、速やかに助成金の交付を受けた都道府県労働局に御相談ください。
  • 助成を受けて取得した機械設備や不動産について、改造、処分、譲渡、貸与等を行おうとする場合は、事前に都道府県労働局への申請が必要な場合があります。速やかに助成金の交付を受けた都道府県労働局にご相談ください。
    (所定の手続きが必要となる場合があり、手続きを行わないと、返還の対象となります。)

助成制度の内容

 対象事業主

  • 労働者災害補償保険の適用事業主であって、
  • 中小企業事業主(健康増進法(平成14年法律第103号。以下同じ。)第28条の第二種施設を営む者に限る。)であること。
    ※ 「労働者数」か「資本金」のどちらか一方の条件を満たせば、中小企業事業主となります。
    ※ 対象となる事業場が健康増進法附則第2条第2項で定める既存特定飲食提供施設である必要があります。

 ​助成対象
​一定の要件を満たす専用喫煙室、指定たばこ専用喫煙室の設置に必要な経費

(参考)各措置の違い

助成対象 要件 喫煙以外での使用
喫煙専用室を
設置・改修する場合
(既存特定飲食提供施設)
○入口における風速が毎秒0.2m以上
○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、
 天井等によって区画されていること
○煙を屋外又は外部の場所に排気すること
不可
指定たばこ専用喫煙室を
設置・改修する場合
(既存特定飲食提供施設)
○入口における風速が毎秒0.2m以上
○煙が室内から室外に流出しないよう、壁、
 天井等によって区画されていること
○煙を屋外又は外部の場所に排気すること

 助成率、助成額

  • 喫煙室の設置などに係る経費のうち、工費、設備費、備品費、機械装置費などの3分の2(主たる業種の産業分類が飲食店以外は2分の1)
  • 上限100万円

備考

詳細については、関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 石川労働局
部署 労働基準部健康安全課
担当
郵便番号
住所
TEL 076-265-4424
FAX
E-mail