ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > DGnet > 令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、フォークリフトの燃料電池化促進事業) 公募(環境省 締切:R6.11.29)

本文

令和6年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、フォークリフトの燃料電池化促進事業) 公募(環境省 締切:R6.11.29)

印刷ページ表示 更新日:2024年6月21日更新

補助金・助成金

実施機関 環境省
公募期間 令和6年11月29日(金) 18時まで
公募開始:2024年5月27日 ~
公募終了:2024年11月29日
関連URL 関連URLを開く

概要

本補助金は、燃料電池フォークリフト(以下「FCフォークリフト」)を導入する経費の一部を補助することにより、フォークリフトの燃料電池化の促進を図り、もってエネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資することを目的としています。

事業の実施により、エネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため、申請においては、二酸化炭素排出削減量について算出過程を含む根拠を明示していただきます。また、事業完了後の一定期間は削減量の実績を報告していただきます。 

補助対象となる事業

(1)対象事業の基本的要件

  1. 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
  2. 提案内容に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。
  3. 補助事業に計上する車両については、常に点検整備できる状態にあり、リコール等が発生した場合についても滞りなく措置されることが明らかであること。
  4. 公募要領内別紙1に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。(地方公共団体以外が応募する場合)

(2)対象事業

  1. 対象事業の要件
    本事業は、日本国内において「FCフォークリフト」の新車導入を対象とします。

  2. 補助率及び補助上限額
    原則として補助対象経費に次の補助率を乗じた金額を補助します。
    • 補助率:1/2(一般的なエンジン車の価格との差額に対して)
    • 補助上限額:550万円/台

※ただし、2020年度(令和2年度)までに環境省補助金を利用して導入した実績(申請者がリース事業者の場合は、譲渡先の実績またはリースによって借り受ける共同事業者の実績)がある場合は、
 ・補助率:1/3(一般的なエンジン車の価格との差額に対して)
 ・補助上限額:550万円/台

(3)補助事業対象者

補助金の応募を申請できる者は、次に掲げるものとします。

  1. 民間企業(リース・レンタル事業者を含む)
  2. 地方公共団体
  3. 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
  4. 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
  5. 法律により直接設立された法人
  6. その他環境大臣の承認を得て財団が認める者

(4)共同実施

次に掲げる体制にて補助事業を実施する場合には、補助事業に参画するすべて の事業者が前項(3)記載の法人・団体に該当することが必要となります。
また、補助事業に参画するすべての事業者のうちの1者(以下「代表事業者」という)が本補助金の応募等を行い、他の事業者を共同事業者とします。
代表事業者は、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を取得する者に限ります。なお、補助金は代表事業者に対して交付されます。

  1. ファイナンスリースを利用する場合は、ファイナンスリース事業者を代表事業者、設備等を使用する前項(3)記載の法人・団体を共同申請者として申請します。この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること及び法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。
    転リースの場合は中間リース会社のリース契約書(賃貸借契約書)の写しも必要です。

  2. a. 以外の共同実施において、代表事業者は、本事業の交付申請書類の申請者となるほか、補助事業として採択された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した事業の実施体制に基づき、具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。代表事業者及び共同事業者は、法定耐用年数期間は特段の理由があり財団が承認した場合を除き、補助事業として採択された後は変更することができません。 

(5)補助事業対象経費

「FCフォークリフト」を導入するために必要な経費であって財団が承認した経費となります。
なお補助事業において、補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達分(工事費を含む)がある場合、補助対象事業の補助対象経費の中に補助事業者の利益等相当分が含まれることは、調達先の選定方法如何に関わらず、補助金交付の目的上ふさわしくないと考えられます。
このため、自社調達によってなされた設計、工事、物品購入等については、基本的に原価計算により利益相当分を排除した額(製造原価)を補助対象経費の額とします。

(6)補助金交付の対象外

他の法令及び国の予算に基づく補助金等の交付を受けて行われる事業については、交付の対象としません。

(7)補助事業期間

補助事業期間は、交付決定の日から令和7年2月28日(金)までとし、この期間内に完了できる事業とします。

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 公益財団法人北海道環境財団
部署 補助事業部
担当
郵便番号
住所
TEL
FAX
E-mail fork_ask■heco-hojo.jp ■は@に置き変えてください。