ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > DGnet > 小松市空き店舗活用型飲食店等創業支援補助金(小松市 締切:R7.3.14)

本文

小松市空き店舗活用型飲食店等創業支援補助金(小松市 締切:R7.3.14)

印刷ページ表示 更新日:2024年7月10日更新

補助金・助成金

実施機関 小松市
公募期間 ※郵送の場合は締切日の当日消印有効とします。
公募開始:2024年4月1日 ~
公募終了:2025年3月14日
関連URL 関連URLを開く

概要

空き店舗に店舗等を出店する際に必要となる土地・建物取得費、建物改修費、機器・設備のリース料等の経費を支援します。​

対象となる空き店舗

次のいずれかに該当するもの

  1. 過去に営業していた実績があり、現に営業が行われていない店舗。
  2. 新たに空き家を商業用として活用する店舗(住宅部分を有する物件を含む)。

対象者

次のすべてに該当するものとします。

  1. 石川県内に本社・本店を有するもの中小企業者及び個人事業者
  2. 令和6年4月1日以降に空き店舗を活用して営業を開始するもの。
  3. 交付決定を受けてから6カ月以内に営業を開始することができる者。
  4. 空き店舗を1日のうち午前9時から午後7時までの間に3時間以上、かつ1週間のうち4日以上営業を行う者

(注意)以下の場合は支援金の対象外とします。

  • 市税等を滞納している者
  • 空き店舗所有者の生計同一者若しくは2親等以内の親族又はこれらの者が所属する中小企業者及び個人事業主
  • 市内で現に営業している店舗から移転することにより、移転前の店舗を空き店舗とする者。ただし、やむを得ないと認める事情があるときはこの限りではない。
  • 営業開始日から3年間同じ営業形態で営業できない者
  • 政治団体、宗教団体
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業または同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者
  • 小松市暴力団排除条例(平成24年3月27日条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員及びその他反社会的勢力又はそれらと関係する者が経営又は運営に実質的に関与している者
  • 過去に小松市空き店舗活用型飲食店等創業支援補助金の交付を受けたことがある者
  • 国が実施する事業再構築補助金など、国・県・市又は他の団体から類似内容の事業に対して補助を受けているもの、又受ける予定がある者

補助対象経費及び補助率

補助対象経費は下記に掲げるものとし、補助金額は補助対象経費算出額の1/2とする(上限100万円)。

補助対象経費

補助対象経費

補助対象経費の算出額
(補助金の上限額)

土地・建物取得費(ただし,交付申請の初年度のみ対象とする)。

補助対象経費の1/10
ただし、営業開始した年度のみ対象

空き店舗の営業開始月以降の土地,建物賃借料(礼金,敷金及び共益費等は除く。)

補助対象経費の1/2
(1カ月あたり50,000円、最大36ヵ月まで)

内・外装工事,給排水工事,空調工事,サイン工事及び電気・照明工事等並びに建物と一体となって機能する設備(厨房、セキュリティ、商品陳列棚、店舗看板など改装工事により建物に固定されるものを含む)

補助対象経費の1/2
ただし、営業開始した年度のみ対象

建物と一体となって機能する機械・設備リース料(厨房、セキュリティなど建物に固定されるもの)

補助対象経費の1/2
(1カ月あたり30,000円、最大36ヵ月まで)

※(注意)ただし、土地・建物賃借料、機械・設備リース料については、土地・建物取得費または建物改修費を補助対象経費として算入している場合のみ対象とすることができる。

※(注意)ただし、消費税及び地方消費税は補助対象経費に含まない。

補助金額(上限100万円)=補助対象経費の算出額 × 1/2

交付回数

1事業者につき1回限り

備考

詳細については、関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 小松市
部署 商工労働課・産業創生室
担当
郵便番号 923-8650
住所 小松市小馬出町91
TEL 0761-24-8074
FAX 0761-23-6404
E-mail