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小規模事業者持続化補助金<災害支援枠(令和6年能登半島地震)>(商工会地区分)(4県商工会連合会、全国商工会連合会  4次締切:R6.8.19)

印刷ページ表示 更新日:2024年7月17日更新

補助金・助成金

実施機関 4県商工会連合会、全国商工会連合会
公募期間 4次締切:令和6年8月19日(月)(郵送:締切日当日消印有効)
公募開始:2024年7月5日 ~
公募終了:2024年8月19日
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概要

 持続化補助金(災害支援枠)とは
令和6年能登半島地震により被害を受けた被災区域(石川県、富山県、福井県、新潟県)の小規模事業者等の事業再建を支援するため、被災区域を対象とする本補助事業を実施し、商工会等の国が指定する支援機関の助言も受けながら災害からの事業の再建に向けた計画を作成し、作成した計画に基づいて行う事業再建の取組に要する経費の一部を補助するものです。

 補助対象者 災害支援枠(令和6年能登半島地震)

  1. 被災区域(石川県、富山県、福井県、新潟県)に所在する商工会地域の小規模事業者等で、令和6年能登半島地震の被害を受けた事業者であること
    (商工会議所地域は窓口が異なります)
  2. 本事業の応募の前提として、早期の事業再建に向けた計画を策定していること
  3. 資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されていないこと(法人のみ)
  4. 確定している(申告済みの)直近過去3年分の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が15億円を超えていないこと
  5. 次のI~IVに掲げる小規模事業者持続化補助金「災害支援枠(令和6年能登半島地震)」の補助金交付を受ける者として不適当な者」のいずれにも該当しない者であること
    1. 法人等(個人又は法人をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるとき、又は法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。
    2. 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
    3. 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
    4. 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これと社会的に非難されるべき関係を有しているとき
  6. 過去、下記3つの事業において、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果及び賃金引上げ等状況報告書」を本補助金の申請までに受領された者であること(先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む)
    ただし、現在補助事業を申請中・実施中、もしくは補助事業は終了しているものの、様式第14の提出期限が到来していない場合はこの限りではない。
    ※「受領された」とは事務局から指摘のあった不備が解消した状態であることを指します。
    (1)「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
    (2)「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
    (3)「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」

※過去に上記(1)(2)(3)の「補助事業者である場合」、過去回の事業内容・実績を確認するために、必要に応じて、該当回の実績報告書(様式第8)の写しの提出を求めることがあります。
※災害支援枠で申請する事業内容・対象経費に、上記(1)(2)(3)と重複が見られる場合には、補助金額が減額される可能性がありますのでご注意ください。

申請にあたって経営計画を策定する必要があります。商工会がサポートいたします。

 ​​補助率
補助対象経費の3分の2以内

令和6年能登半島地震により自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害を受けた申請者のうち、以下の要件をすべて満たす場合は定額

  1. 新型コロナウイルス感染症(令和2年1月28日政令第11号により指定感染症に指定された感染症をいう。)の影響を受けた事業者
  2. 過去数年以内に発生した災害(※)で被害を受けた以下のいずれかに該当する事業者
    1. 当該災害による事業用資産への被災が証明できる事業者
    2. 該災害からの復旧・復興に向けて国等が実施した支援を活用した事業者
  3. 次のいずれかに該当する事業者
    1. 過去数年以内に発生した災害の発生日(当該発生日が令和2年1月28日以降の災害にあっては令和2年1月28日とする。)以降、売上高が20%以上減少している復興途上にある事業者
    2. 関連URLに掲載の別表のとおり、令和6年能登半島地震発生時において厳しい債務状況にあり、かつ、交付申請時において経営再建等に取り組み、かつ、認定経営革新支援機関に事業計画等について確認を受けている事業者
  4. 交付申請時において、過去数年以内に発生した災害からの復旧又は復興に向けた事業活動に要した債務を抱えている事業者
  5. 令和6年能登半島地震により、施設又は設備が被災し、その復旧又は復興を行おうとする者
    ※過去数年以内に発生した災害とは、過去5年以内を目安に発生した災害であって災害救助法の適用を受けたものです。

 補助上限

  1. 200万円(自社の事業用資産に損壊等の直接的な被害があった事業者)
  2. 100万円(間接的な被害(売上減少)があった事業者)

スケジュールについて

 ​​4次公募
公募開始:2024年7月5日(金)
※公募要領は今後変更になる可能性があります。
 申請受付開始 :2024年7月19日(金)
 受付締切       :2024年8月19日(月)【郵送:締切日当日消印有効】

備考

詳細は関連URLをご覧ください。

お問合わせ

機関・企業名 石川県商工会連合会
部署
担当
郵便番号
住所 石川県金沢市鞍月2-20  石川県地場産業振興センター新館3階
TEL 076-204-6755 ※対応時間:9時30分~12時00分、13時00分~17時00分(土日祝日、年末年始除く)
FAX
E-mail