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実施機関 | 厚生労働省 |
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再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して助成します。
受給するためには、次の措置をとることが必要です。
支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。
※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません。
離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れられること
申請事業主に雇い入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者(※1)、または「特定受給資格者」(※2)となっていること
(※1)対象者は「再就職援助計画対象労働者証明書」または「求職活動支援書」のいずれかをお持ちですので、採用応募時や面接時に当該書類の有無を確認してください。(令和4年12月2日以前の「再就職援助計画対象労働者証明書」)
(※2)特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要
雇用保険受給資格者証の12「離職理由」欄に11、12、21、22、31、32のいずれかが記載されている場合に限ります。
雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
詳細は関連URLをご覧ください。
機関・企業名 | 石川労働局 |
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部署 | 職業安定部職業対策課 |
担当 | |
郵便番号 | |
住所 | |
TEL | 076-265-4428 |
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